• 締切済み

逮捕→不起訴:民事or小額訴訟:警察の対応

4月上旬 お財布を(結果的に)取られました。(結果的にというのは初めに私が社内のある場所に置き忘れたからです。遺失物横領になるそうです)犯人の目星はついていたのですがとりあえずすぐに警察に遺失物届を出しました。翌日、予想は的中し、その人が捕まりました。私の運転免許証とカードを使ってお金を引き出そうとした所、ATMが作動して結局その場で逮捕されたようです。 犯人は「財布は知らない。ただ運転免許証とカードが落ちていたので使った」といっていたそうです。状況からして(超長文になるので詳しくは書けませんが)財布をとった人と犯人は同一人物のはずです。ただ、その証拠が無いのです。警察はやる気が無いらしく現場検証もしてくれませんでした(ATMではやった様ですが会社では調べてません)額が小さいので付き合いたくないんでしょうね。(その他詳しく書けませんが警察の横柄な対応には腹が立ちます) 5月上旬犯人は在宅起訴になった様です。ただ、初犯なようなので不起訴になると思います。こう言ったケースの平均的な刑が確定する期間を教えて下さい。 そして、出来れば損害賠償を請求したのですが、財布をその人が取ったという証拠はありません。その際私に勝ち目はありますか?(実質的な被害額は15万円で精神的な被害を入れることが出来るとすれば+5万か10万円だと思っています) でも実は、以前弁護士さんに相談した所証拠が無いのに損害賠償請求は難しいと言われました。なので、慰謝料という形で請求しようかとも思うのですがこの場合はいくら位が限度でしょうか?最低でも私の目の前で謝罪をして欲しいです。 長くなりましたが読んでくださった方ありがとうございます。

みんなの回答

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.6

事件は生ものです。警察が「一般的な」期間を回答できないのは仕方がないのではないでしょうか。何千・何万とある事件を同種であるといって類型化することは非常に困難です。また,事件の処理には警察,検察庁,裁判所といった過程を経てなされます。それぞれの段階で何らかの理由で「通常」とは異なった時間がかかることがあります。また,「一般的な」期間として回答したとしても,何らかの事情でその回答以上の期間がかかったとしたら,aya__koさんは不満を感じるのではないでしょうか。こうしたことから一方的に警察の対応を責めることはできないと思います。 最近は,犯罪被害者の保護のために様々な制度が設けられています。「被害者等通知制度」もそのひとつです。下記URLを参照してください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11.html
aya__ko
質問者

お礼

了解しました。取り急ぎお礼まで。ありがとうございました。

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.5

No3について補足します。  No4さんのおっしゃるとおり少額訴訟(小額訴訟ではありませんよ)においては,一回の審理において判決ができるに足りる証拠をすべて提出しなければいけません。しかし,この証拠とは「書証」つまり,書類・書面に限りません。人証(証人)等も証拠に含まれます。これらによって総合的に慰謝料の請求の根拠が証明されれば少額訴訟で審理が可能です。ただし,裁判官が通常訴訟での審理が妥当であると判断すれば,通常訴訟に移行します。  なお,相手の態度を見る限り,あくまでも話し合いの手続きにすぎない民事調停を利用することは無駄足に終わる気がします。  もうひとつお尋ねの刑事処分が出るまでの期間ですが,何ともいえません。身柄事件なら,期間が限られているため予測がつきますが,在宅事件の場合は,極端なことをいうと時効成立までに処理すれば良いからです。 言葉は悪いですが,他の事件で忙しい場合,あとまわしにされることもあるでしょう。  余計なことですが,本件の場合,不起訴あるいは起訴猶予の可能性がかなり高いのではないでしょうか。

aya__ko
質問者

補足

何度も本当にありがとうございます。 刑が確定するまでの期間ですが、すみません。私がちゃんと説明できてなかったみたいですね。 不起訴であろうとそのくらいの期間で刑が(?不起訴は刑ではないかもしれませんが)確定するのか知りたいのです。 理由はこうです。5月上旬犯人は書類送致になった時、私は警察に、民事で損害賠償を請求したいので相手の住所を教えて下さい。と言いました。そして警察に出来ないと返されました。その後、犯人から警察を通して、刑が確定して落ち着いたら弁護士を通して謝罪する。との連絡がありました。しかしいつ刑が確定するのか警察に聞いても教えてくれませんでした。こうなると、犯人から連絡があるのを待つだけなのですが2ヶ月近く経つのにまだ連絡がありません。 謝罪するつもりなど無いのでは?と思ってしまうのです。だからせめて、私は一般的な、刑の確定期間(不起訴なら不起訴。と分かるのには)どのくらいなのか知りたいのです。(不起訴でも謝罪してもらえる事になっているので)そしたら生活の中で区切りもつくでしょうし。 このまま「いつなんだろう?」と抱えたまま日常を過ごすのが嫌なんです。 だから、不起訴であろうとそのくらいの期間で刑が(?不起訴は刑ではないかもしれませんが)確定するのか知りたいのです。 おそらく警察は今まで何千件も何万件もこういった事件を捜査しているはずでしょう?なのになぜ「一般的な」期間さえ出せないんでしょう?ケースバイケースというのも分かるのですが、あまりにふざけてませんか? ごめんなさい。akr8696さんを責めてるんじゃないんです。akr8696さんには本当に感謝しています。

noname#2128
noname#2128
回答No.4

法律上は、『慰謝料は対象外』と明記されていません。 小額訴訟は、『一回の審理で判決が出る証拠のみで行う』ので、慰謝料など書面で金額が確認できない事例に対応できません。 このケースは簡易裁判所に行って、『民事調停』を申し立てる方法がベターだと考えます。手続き方法などは、最寄の簡易裁判所に聞いてみてください。

aya__ko
質問者

補足

本当に何度もありがとうございまます。m(_ _)m 簡単な民事調停というHPを調べてみました。 http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn4.htm これを見ると慰謝料についての調停が載っていませんが、簡易裁判所に行って民事調停等できれば、慰謝料等話し合って決められると言う事でよろしいのでしょうか? それと、どなたか書類送致から刑が決まるまでのおよその期間を推測可能でしたら教えて下さい。 他の方の書きこみも御待ちしております。

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.3

再びakr8696です。 少額訴訟の要件は,訴訟の目的の価額が30万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えであること(民事訴訟法第368条本文)ですので,当然30万円以下の慰謝料,損害賠償請求等は少額訴訟の手続を利用することができます。 さらに気になることは,aya__koさんは確たる証拠もないのに相手に返還を求めていますが,この行為に対して逆に慰謝料を請求される可能性もあります。慎重に行動してください。

aya__ko
質問者

補足

何度もありがとうございます。確認したいのですがよろしいでしょうか? >>確たる証拠もないのに相手に返還を求めていますが,この行為に対して逆に慰謝料を請求される可能性もあります。 とありますが、私の身分証明やカードを悪質に利用しようとした。という部分は事実であり証拠があります(←(1))証拠がない部分、財布を取ったに違いない。という部分は状況証拠のみなので裁判で言う所の「証拠」にはならないでしょう。 この(1)の部分のみでも慰謝料を請求する事は不可能なんですか?(可能でしたら請求の相場なども教えて下さい) もう一つ、書類送致から刑が決まるまでのおよその期間を推測可能でしたら教えて頂けないでしょうか?

noname#2128
noname#2128
回答No.2

一点だけ。 小額訴訟は、「アパートなどの敷金返還」や 「貸した金を返せ」など、金銭に関わる書面が 揃っていて、一回の審理で判決が出せる事例に 限られています。慰謝料などは対象外です。

aya__ko
質問者

補足

ありがとうございます。確認したいのですがよろしいでしょうか? 小額訴訟は慰謝料などは対象外なのでしょうか? もう一つ、書類送致から刑が決まるまでのおよその期間を推測可能でしたら教えて頂けないでしょうか?

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.1

>5月上旬犯人は在宅起訴になった様です。ただ、初犯なようなので不起訴になると思います。  在宅起訴されたと言うことは,不起訴になることはあり得ないんですが… もう一度,落ち着いて質問を整理してください。  また,損害賠償については,相手が任意に支払わない限り証拠がないと認められません。ただし,刑事事件で有罪となれば,証拠のひとつになるのでは?  なお,慰謝料については,請求する根拠がないので認められないと思います。

aya__ko
質問者

補足

すみません。間違えました。在宅起訴ではなく→事件に関して、任意捜査、在宅捜査でした。そして、その約一ヶ月に「書類送致」でした。ごめんなさい。ごっちゃになってしまいました。そして弁護士さんの話によれば不起訴になるのではないかと言う話でした。すみませんでした。 慰謝料ですが、精神的苦痛を被ったと言う事ではだめなんでしょうか?私は犯人の目星がついていたので本人の前で何度も困っているので返してくださいと頭を下げていたのですが結局返してもらえずに翌日彼女は犯行に至りました。それが悔しくてなりません。また、私の身分証明書を悪質に利用しようとしたという事は慰謝料を請求するにはいたらないのでしょうか? 「慰謝料」という性質や扱いが良く分からないのでもう少し詳しく教えてもらえませんか?よろしくお願いします。

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