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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一度払った和解金を返してもらえるか?)

一度払った和解金を返してもらうことは可能なのか?

このQ&Aのポイント
  • 大型台風の日に、自宅バルコニーの屋根が暴風で飛ばされ、近所のAさん宅にぶつかって屋根と外壁を壊してしまった。私は不可抗力であり責任がないことを承知していたが、Aさんから75万円の見積もりがあり、私が60万円を負担することにして振り込んだ。しかし後にAさんが火災保険に入っていることが判明し、修理費用は保険で負担する義務があると考えられる。私はAさんに修理額を超える分を戻して欲しいと持ちかけようとしたが、Aさんは話し合いに応じない態度を示している。
  • 私が賠償責任を負っていないことを承知した上で、Aさん宅にぶつかった屋根と外壁の修理費用を60万円負担したが、後にAさんが火災保険に入っていることが判明し、修理費用は保険で負担する義務があると考えられる。私は保険金の受け取り後に修理額を超える分を戻して欲しいと持ちかけたが、Aさんは話し合いに応じない態度を取っている。
  • 大型台風の日に、自宅バルコニーの屋根が暴風で飛ばされ、近所のAさん宅にぶつかって屋根と外壁を壊してしまった。私は不可抗力であり責任がないことを承知していたが、Aさんから75万円の見積もりがあり、私が60万円を負担することにして振り込んだ。しかし後にAさんが火災保険に入っていることが判明し、修理費用は保険で負担する義務があると考えられる。私は話し合いに応じない態度を示すAさんに対し、法的支払い義務の無い60万円全額の返還を要求する。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#180310
noname#180310
回答No.1

全額返還は、内容によっては、可能だと思います。  和解金という名目であなたが、Aさんに支払われているのでしたら、和解の内容が書面か何かで取り交わされているのでし  たら、その内容によると思います。  質問内容は、     Aさんが実質支払わなければならない金額75万円がAさんから貴方に提示さた。   その、一部として貴方はAさんに60万円支払った。     しかし、あなたは、Aさんが実質負担する金額が75万円でないのであれば、今回の60万円の支払はしていなかった。   ということであれば、全額返還は可能だと、思います。   できれば、 Aさんが提示された見積書、請求書は(コピーでも)はとっておかれたほうが良いですね。   もし、それらが、お手元になくて、今更、もらいにくい場合は、貴方が支払われた金額についての領収書は、頂いておいた   ほうが良いと、おもいます。   その時、領収書の但し書きは、明確にされておいたほうが、良いと思います。  ただし、どうなんでしょうか?  Aさんが加入されている火災保険で、大型台風、つまり天災による被害の外壁修理を賠償する保証まで組み込まれている  のでしょうか?  大概の損害保険では、天災は免責事由になっていて、保証対象外なので、保険会社の判断によっては、支払われない場  合もあるのでは、ないでしょうか?  Aさんも、天災が理由だから、損害保険に請求できないでいるのかもしれませんし・・・          

tommy778
質問者

お礼

WhitePowderさん、回答ありがとうございます。 Whiteさんが心配されている件、 >Aさんが提示された見積書、請求書は(コピーでも)はとっておかれたほうが良いですね A宅の修理費用見積書は私の手元にありますし、それだけでなく、 Aに保険金が支払われた場合には、その支払い額を明らかにする証拠   (保険会社からの支払い通知書など) をAに提示してもらおうと思っています。 >Aさんも、天災が理由だから損害保険に請求できないでいるのかもしれませんし・ 忠告ありがとうございます。 Aが加入している火災保険に天災被害保証も含まれていることは私も確認済みです。 そればかりでなく、WhitePowderさんの心配を無視するかのように、 Aは今現在保険金の請求中であることもA本人から確認できています。 ---- つまり「保険金+私からの負担金」がAの被害額を超えることは明らかであり、Aが「焼け太り」をもくろんでいることが明白になっています。 このあたりを全て納得した上で「60万円全額返済」を要求するつもりです。 ご忠告ありがとうございましたm(._.)m

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