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アシスタントさんへの支払い方法に関する質問
- 個人で仕事をしているライターがアシスタントさんにお支払いする際の方法に関して質問です。支払いの形態や法的な問題、確定申告時の申請方法について不安があります。
- ライターがお手伝いに来てもらう際の支払い方法や交通費の精算についてお聞きしたいです。法律的な問題があるのか、確定申告時にどのように申請するのか不安です。
- 個人でライティングなどの仕事をしているライターがアシスタントさんにお支払いする方法について質問があります。支払いの形態や確定申告時の申請方法について不安があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>この支払いの形で法律的に問題はないのか… 同業者同士で応援し合うことは、よくあることです。 別に問題ありません。 >確定申告の時にどのように申請するのか… 青色申告なら「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf の 1ページ ○25 の空白欄に「外注費」として載せておきます。 >支払いの際に金額を書いた請求書を頂き… >お使いで行ってもらったりする時の交通費の精算もどのようにするのか… すべて外注者持ちとして請求書に含めてしまいます。 下手に日当だけ外注費、諸経費は自分持ちなどとすると、「給与」と認定される恐れがあります。 給与を払うとなると、給与支払事務所としての届け http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm や、源泉徴収 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm の問題が出てきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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多忙なときだけ単発的に応援に来てもらうなら、雇用関係はなく「外注費」です。 外出を頼んださいの交通費は立替金の精算として外注費と別に支払うのがベストです。 自分の申告で交通費として経費計上します。 多忙か暇か無関係で継続的にあなたの支配下で働いてもらうというなら雇用関係になるので「給与」です。 外注費か給与では、まるっきり処理が変わります。 これはNo1回答とNO2回答がまるっきり違うことで理解できます。 本来の仕事がある人に多忙時に手伝ってもらい、日数かける金額で支払うなら「外注費」でしょうね。 給与というほど強い雇用関係ではないでしょう。 「いいや、給与だ!!」と貴方がしてもいいですが、外注として処理するのに比べると格段に経理処理が面倒ですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 外注費や交通費の支払いの件、とても分かりやすくお教え頂きありがとうございます。 今年は外注費の支払いになりそうです。
- takuranke
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雇用するなら。 1.個人事業主でも雇用するなら勤怠管理は使用者がします。 タイムカードや出勤簿で出退勤時間が明確に分かるようにしておく。 2.雇用契約書を作成し、雇用条件を明示する必要があります。 所定労働時間や週の所定労働日数、残業や休日出勤があるのなら、36協定を締結して、就業規則を作成し記載しておく。 3.雇用なので、時給又は時給換算で、質問者様が住んでいる都道府県の最低賃金以上にしなければなりません。 4.個人事業主でも、人を雇うのなら労働災害保険には加入する義務があります。 所定労働時間が週20時間未満なら雇用保険は不要ですが20時間以上なら必要です。 5.法定控除をする場合には計算の根拠となったものを記載した計算書を渡す必要があります。 俗に言う給与明細を発行する。 お使い時の交通費は、立て替えてもらい、 その後、出張旅費精算として、出張旅費清算書に記載させてから支払い。 出張旅費精算書と検索すればひな型がたくさん出てきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 給与支払いにすると色々手続きが大変なんですね。 勉強になりました。
お礼
詳しくありがとうございます。 今年は白色申告で、来年は青色申告を検討しようかと思いました。