- ベストアンサー
終身刑について
今日、日本では「終身刑」は採用されていますか? また、人を殺した場合一番重いのが「死刑」次に「無期懲役」で正しいですか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
終身刑とは一般に、仮釈放による社会復帰の可能性を認めず、 受刑者が死亡するまで実際に刑事施設に拘禁し続けることですが 刑法28条によれば、無期刑に処せられた者にも、 10年以上服役し「改悛の状があるとき」は仮釈放を許可することが出来る、となっている。 つまり日本では無期懲役と判決が出ても仮釈放が認められる可能性があることから 終身刑は運用されていない、と言えます。 >また、人を殺した場合一番重いのが「死刑」次に「無期懲役」で正しいですか? それで良いと思います。
その他の回答 (4)
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
日本の刑法には終身刑はありません 2番目はその通りです
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
○終身刑 本来、終身刑とは、刑期が終生に渡るものをいい、仮釈放の可能性がなくその刑期全てを必ず刑務所で過ごさなければならない刑のみを終身刑と呼ぶわけではありません。 終身刑には、仮釈放の可能性のある終身刑(相対的終身刑)と仮釈放のない終身刑(絶対的終身刑=Life Sentence without possibility of parole)の2種があります。 しかし、日本においては、一般的に絶対的終身刑のみが「終身刑」と認識されており、このため、他国の終身刑が過大評価されていますが、多くの国における終身刑は、日本の無期懲役と同様の「相対的終身刑」であり、絶対的終身刑を置いている国はアメリカ(一部の州を除く)やオーストラリア(同)などむしろ少数です(02年4月11日森山大臣国会答弁)。 ※相対的終身刑とは、「終生」という刑期の途中で、仮釈放による社会復帰の可能性のある刑です。ただし、仮釈放は刑の終了を意味しません。 ※日本の無期懲役の「無期」とは、無期謹慎などの「無期」とは違い、「期限を決めていない」という意味ではなく、「満期がない」という意味であり、刑期は終生です。満期が来ることのない以上、仮釈放された場合であっても、残刑期間、つまり終生仮のままです。 ※期間を決めず刑種だけを決める刑罰は絶対的不定期刑と呼ばれ、現行法制の下では、罪刑法定主義上、禁止されています。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
・人を殺した場合一番重いのが「死刑」次に「無期懲役」で正しいですか? そうです ・今日、日本では「終身刑」は採用されていますか? 法律上 仮釈放ない終身獄中の終身刑は アメリカの一部の州、英国、豪州、中国などで 日本の法制ではありませんが 現実には 無期懲役は ほぼ 終身刑です 一応、 常習的犯罪者でない模範囚なら 30年以上服役後、仮釈放もありえますが・・・・・・・・・ 法務省の基準で 無期懲役の中に仮釈放の認められない特別の類型を作っている。 平成十五年、通達の中で最高検次長検事は、 検事長に対し、 無期懲役刑が確定した事件のうち、 「動機や結果が死刑事件に準ずるくらい悪質」 などの「マル特無期事件」について、 刑務所長・地方更生保護委員会からの意見照会に対し、 「仮出獄不許可」の意見を作成し 、事実上の「終身刑」とするよう求めている。 「『マル特』に指定されるのは、 動機・結果の悪質性のほか 『前科・前歴、動機などから、 同様の重大事件を再び起こす可能性が特に高い』などと判断した事件。 きわめて悪質でなければ無期刑にならないから、ほとんど、事実上の終身刑である。 現実に、無期懲役で仮釈放になるのは 近年は年に数名いるかいないかなので、大半は、ほとんど獄中で死亡しているのが、事実である。 ※実際には老齢や模範囚ということで 仮釈放や実家での服役^_^;認められ 社会復帰する終身刑受刑者が、アメリカでは何百人もいるので、 アメリカより日本の方が、厳しいですね(-_-;)
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- bbboycott
- ベストアンサー率58% (63/108)
質問者さんの言う「終身刑」が仮釈放による社会復帰の可能性を認めず、 受刑者が死亡するまで実際に刑事施設に拘禁し続けるものをいうのであれば、 日本では採用されていません。 日本では無期刑が採用されています。 終身刑と無期刑は異なり、刑法に仮釈放(刑期の途中において一定の条件下で釈放する制度) の規定がある為、日本の現在の刑法制度における無期刑は本当の意味で受刑者を 一生涯拘禁するもの(仮釈放の可能性のない無期刑)ではありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%82%E8%BA%AB%E5%88%91 次の質問については、質問者さんの理解で正しいです。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。