公正証書遺言書の内容を知らせる方法

このQ&Aのポイント
  • 公正証書遺言書の遺言内容を知らせる方法として、公証役場にて請求するか、直接謄本を見せる方法があります。
  • 遺留分の存在を知った場合でも、穏便に事を進めたいと思います。
  • 遺言内容を口頭や手紙、文書で送った場合でも、法的に有効となり、遺留分減殺請求も可能です。
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公正証書遺言書の内容を知らせる方法

兄が亡くなり、嫁とその子供は父母と暮らしていた家からすぐに出て行きました。 その後 父が亡くなり 母は7年前に亡くなりました。 その母が残した、公正証書遺言には”全財産を長女の私にとなっています。 先日、10年以上付き合いの無い法定相続人(兄の子供{姪・甥})の母親から、子供に残せるものがあれば残してあげたいとの事で電話連絡がありました。 公正証書遺言書があるのなら見たいので、そのコピーを郵送して欲しいとの内容でした。 子供たちも見れば納得するとの事。 勿論、兄嫁も自分宛ではなくその子供宛を前提としているが、子供たちが何を考えているのか、相続の件で今までも話もしたこともないです。 (父が10年前に他界した当時は、甥は成人しておらず代理人として兄嫁が弁護士をたて相続分配。) 母が他界した事は、7年前当時に報告しました。 ただ相続に関しての連絡は取り合いませんでした。 7年も経過した今、突然連絡がきて、公正証書のコピーの請求をされているが、どのように事をすすめる事が良いのか大変混乱しております。 又、コピーとはいえ遺言書を郵便で送付することに不安や抵抗を感じている事もあり、悩んで時が過ぎてしまいました。 (兄が他界後、絶縁状態にあり、信頼関係がない為) その一ヶ月後、「今月中に届かなければ弁護士を予定してます」との差出人住所の記載が無い、一方的な内容の葉書も届き、正直混乱を隠せない状態でもあり、脅されたようで腹立たしい気持ちもあります。 公正証書遺言書の遺言内容を知らせる方法として ・公証役場にて請求してもらう、 ・直接出向いてもらい私が所持している謄本を見せる以外に  どのような方法がベストでしょうか。 最近、遺留分の存在を知りました。 その減殺請求が目的なのだとしても、なるべく穏便に事をすすめたく思います。 要求通り、コピーをとって郵送するのが一番手っ取り早いのでしょうか。 又、遺言内容を口頭や手紙、文書にして送ったとしたら 遺言内容の事実は、法的に有効なのでしょうか。 (この場合でも遺留分減殺請求も出きるのでしょうか? 「遺留分が侵害されている贈与又は遺贈があったことを知った時」に該当するのでしょうか) 又、他に遺言の事実を知らせる方法はありますでしょうか。 長文となりましたが、 以上、ご回答・アドバイスして頂けましたら、幸いです。 宜しく、お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

まずは落ち着きましょう。「全財産を質問者に」という公正証書遺言が残されていることは、質問者にとって極めて有利です。 自筆証書遺言だと「おまえが偽造したのだろう」とか「おまえが母親に強要して自分に有利な遺言を書かせたのだろう」などと言いがかりをつけられる余地が生じてしまうのですが、公正証書遺言ならそういう心配はありません。 コピーをよこせという要求には淡々と応じればよいでしょう。そして、先方がどういう出方をしてくるか、様子を見ていれば十分です。あれこれ心配する必要はありません。先方が何か言ってきてから対応すればいいのですから。 ちなみに、兄→母の順で亡くなっていますから、お母様との関係では、お兄様の子(甥・姪)は代襲相続人となります。代襲相続人にも遺留分は認められます。ただし、遺留分減殺請求権は、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。」(民法1042条)と定められています。 したがって、先方が遺留分を主張してきたとき、質問者が遺留分減殺請求権の時効消滅を主張することは可能かもしれません。ただ、穏便に済ませたいということでしたら、時効成立の可否はあえて争わず、遺留分相当額を甥・姪に渡してしまうという選択肢もあると考えます。

HandmadeLife
質問者

お礼

konohazuku521 様 心あるご回答、誠に有難う御座います。 あれこれ心配する必要は無いとの事、ほっとしました。 相手に信頼がないのもあり、コピー郵送をすることが、軽率に思え動けなくいました。 そうですね 淡々”と対応することにします。 本当にありがとうございました。

HandmadeLife
質問者

補足

konohazuku521 様 もう一点宜しければお教え下さい。 7年前、母の遺言書の件にはお互いふれてませんが、死亡事実は報告しています。 相手側に当方から遺言書の存在は知らせませんでした。 よって 「遺留分が侵害されている贈与又は遺贈があったことを知った時」 とはこのケースの場合、相手側が遺言書のコピーを見た時点になりますでしょうか? 重ね重ね、申し訳ありません。 お時間ありましたらで宜しくお願い致します。

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