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有期雇用の中途解約は解雇とは違いますか?

「有期雇用で雇用者は業務上の都合により中途解約することがあります。」との契約があります。 これは解雇とは違いリンク先で示す通常の解雇の要件は必要ないのでしょうか? よろしくお願いします。 労働基準法<解雇編> - 東京労働局 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kaiko.pdf

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  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.1

>「有期雇用で雇用者は業務上の都合により中途解約することがあります。」との契約があります。 解雇です。 有期雇用契約の契約期間中の解約は労使双方から制限されています。 原則として途中解約はできません。 やむを得ない事由で解雇する場合であっても、 使用者側の事由によっては、民法628条により、 損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。 民法628条 (やむを得ない事由による雇用契約の解除)  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

akujyuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。使用者側からの解約等は解雇と分かりました。

akujyuki
質問者

補足

"有期雇用契約の契約期間中の解約は労使双方から制限"とありますが、無期と違い労働者側に更に義務があり、それはどの程度なのでしょうか?検索しましたがよく分かりませんでした。後学の為ですがよろしければまたお願いします。

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その他の回答 (1)

回答No.2

使用者側から理由も無く労働契約を解除する(解雇する)ことはできません。 そのような契約になっていていも無効です。 労働契約法第16条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」 労働契約の期間が定められている場合、やむをえない事由がある場合を除き、原則として契約期間中の解約申し入れは不可です。 やむをえない事由については、単なる使用者側の都合などは認められません。何がやむをえな事由にあたるのかは、使用者が勝手に判断できません。 仮に、やむをえない事由が正当なものであったとしても、30日前に解雇予告が必要で、解雇予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければいけません。(労働基準法第20条1項) また、解雇予告を必要としない場合がありますが、その場合は、所管の労働基準監督署長の認定が必要です。 また、就業規則があると思いますが、就業規則にも反しているのではないでしょうか。 いずれにしても、有期労働契約で、使用者が契約期間を残して一方的に契約解除はできないです。 現状どうなっているかわかりませんが、一番いいのは、会社のある地域の所管労働基準監督署に駆け込んで通報することです。 労働基準監督署は大きな権限を持っていて、事前通告無しで事業所に立入検査したりする権限があります。 穏便には解決できないかもしれませんが、少なくても未払いの賃金や解雇手当や不法行為による侵害賠償金は受け取れるかもしれません。 弁護士や司法書士などに相談するのもあると思いますが、有期の契約なので、今後その会社に残ることは考えていないでしょうから、早く解決するためにも、労働基準監督署に通報したほうがいいと思います。 一度、その会社の所管監督署がどこなのかネットで調べてみて、監督署によっては、サイトに通報や相談のフォームやメールでの受付があるところもあるので、直接窓口に行く前に問い合わせることもできると思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
akujyuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。"そのような契約になっていていも無効です。"やはりそのようで、契約よりも法律が優先する事が分かりました。その他、お詳しくありがとうございます、対処方針を決めることができました。

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    >「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして無効とする。 」(労働基準法第18条の2) 


>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

 また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?

あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事ってできるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥ <雇用主が被雇用者に解約の申し入れをする時は制約がありますが、被雇用者が雇用主に解約の申し入れをする時は何ら制限が無く、普通に2週間後に退職できるんですか?>

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このQ&Aのポイント
  • DCP-J562Nの紙送りローラーが汚れていて掃除してもエラーになる問題について、正しい掃除方法を教えてください。
  • DCP-J562Nの紙送りローラー掃除に関するトラブル解決方法について、お困りの方に役立つ情報をまとめました。
  • DCP-J562Nの紙送りローラーの掃除方法と注意点について分かりやすく解説します。
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