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アルバイト

アルバイトを掛け持ちしています。 まずバイト先Aに入りました。しかし、それだけでは生活が困難なので後でバイト先Bにも入りました。 バイト先BではAでもバイトしていることを言ってあるので扶養控除等申告書は出したあります。 しかし、バイトAではBでバイトしていること(掛け持ちしてること)は都合により言いたくないので伝えていません。 年末調整の時期によりまずバイト先Aから書類をもらいました。当然、年末調整の書類を仕上げてAに出すつもりなのですが、バイト先Bには確定申告だけでいいのでしょうか? それともAには年末調整を出してBでは何もしなくていいのでしょうか? 説明下手ですみませんが知っている方は助言をお願いします。

みんなの回答

回答No.2

バイト先Aに「給与所得者の扶養控除等申告書」を 提出しているので、年末調整はAがやってくれます。 バイト先Bからの年間収入が20万円以下なら 確定申告不要です。 仮に、バイト先Bの確定申告が必要で、Aに知られ たくないなら、確定申告書の「給与所得以外の住民 税の徴収方法の選択」の「自分で納付(普通徴収)」 欄にチェックを入れないと、Aにわかってしまいます。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

逆ですよ。 A社は、確定申告です。 A社で年末調整を行うと、今年は問題ありませんが、来年の住民税の請求時にバレてしまう可能性があります。 住民税は給与引き落としが普通だからです。 A社総務係「あら? arutemisu-2さんには、年収50万円分しか給与を支払っていないのに300万円分の住民税が請求されているわ! 何か間違いがあったか、それともバイトしているに違いない!」てなことに。 2社分の源泉徴収票を会社A/Bからそれぞれもらい、税務署に持って行き、面倒でも合わせて確定申告にしてください。

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