- ベストアンサー
相続税に関する件です
相続において、被相続人の居宅を相続する税制面の特例を教えて下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>「示していただいた条件の中の(3)の項目の自己とは 被相続人から宅地を取得した相続人本人のことなんで しょうか。 それならば借家に住んでいた人が該当するということ なんですね。」 おっしゃる通りです。 被相続人(故人)宅が空き家となり、且つ、相続人が 所有する家屋があっても、相続開始3年以内に住んで おらず、借家住まいをしているなら、申告期限までに、 空き家に住む条件で特例を適用します。 とのことです。 勿論、相続人に所有する家屋がないのであれば、当然 摘要されます。
その他の回答 (3)
- anatanomikata
- ベストアンサー率35% (80/228)
相続開始直前の利用状況と取得者があてはまれば、特例が適用されます。 [小規模宅地等の特例] 特定居住用宅地等(いずれかに該当していること) (1)被相続人が居住していた宅地等を配偶者が取得した場合。 (2)被相続人の同居親族が申告期限まで引き続き、その宅地等を所有し、 且つその家屋に居住している場合。 (3)相続開始直前において配偶者や同居家族のいない場合で、相続開始 前3年以内に自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したこと がない者が、被相続人の居住していた宅地等を取得して申告期限 までその宅地等を引き継ぎ所有している場合。 (4)被相続人の宅地等で、被相続人と生計を一にする親族が居住して いたものを、配偶者が取得た場合。 (5)被相続人の宅地等で、被相続人と生計を一にする親族が居住して いたものを、居住継続親族が申告期限まで引き続きその宅地を所 有し、且つ居住している場合。 適用面積240m2迄 減額割合80% です。
お礼
ありがとうございました。示していただいた条件の中の(3)の項目の自己とは被相続人から宅地を取得した相続人本人のことなんでしょうか。それならば借家に住んでいた人が該当するということなんですね。
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
相続税の軽減については、基礎控除(5000万円+(1000万×相続人の数))のほか、(1)配偶者控除(2)未成年者控除(3)障害者控除などがあります。 また、相続による場合、不動産取得税は課されません。 司法書士や税理士に相談されることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございました・
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>被相続人の居宅を相続する税制面の特例… 建物については、特にありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm 土地については、小規模宅地等の特例があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。相続人には別に家があり被相続人と同居していなかった場合は、特例はないということでしょうか。
お礼
よく分かりました。ありがとうございました。