未成年者を連れて深夜出歩く20歳の人の相談

このQ&Aのポイント
  • 中学3年の娘が20歳の人と深夜に出かけていることについて相談です。娘は楽しそうに過ごしていますが、親として心配です。
  • 娘が複数の男性と連絡を取り、その中に20歳の人もいます。妻と一緒に会ったことはありますが、その人と娘が深夜に出かけることがあります。
  • 深夜に出かけることが多く、朝帰りすることもあります。娘によると、相手は車の免許を取ったばかりで一緒に連れて行ってもらえるため楽しいようです。男女の関係は特にないと思われます。
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20歳の人が 未成年者を連れて深夜出歩く事について

 中学3年の娘についてのご相談です。  メールで複数の男性と連絡を取合っていて、その内の一人は高校2年で 実際(私と妻2人で)会ったこともあり家も分かりますが、もう一人20歳になる 人がいてこの人はどんな人か良く分かっていない人が、時折それも深夜に 娘と出掛けているんです。  それもこっそりと居なくなっていて朝帰って来ている様です。 一度迎えに来た時に妻が夕方暗くなってから会って、帰宅時間を決めて 伝えたそうなのですが、 その日も深夜2時過ぎに帰ってきました。  娘に聞いた感じでは、相手が車の免許を取ったばかりで一緒に連れて 貰えるので、楽しい様な感じです。  特に男女の関係が有る様ではありません。  多分? 数日前も夕方出掛けて、連絡もろくに取れずようやく取れた時に妻が 注意したら、結局2日帰ってきませんでした。  やっと連絡をとり3日目の夕方に、家から車で40分程掛かる場所 (男の家の近く)まで迎えに行き、その男が一緒に来たので注意した ところ、反省はしている様でした。(親の車なので送って来れない為)  そこで相談なのですが・・ (1) 男を未成年を連れまわした事で、警察に連絡する。 (2) 男の親に連絡し謝罪させる。(親と連絡方法が分からない) (3) その他  名案あったらお願いします。  現在、帰ってきた時点で携帯没収している状態です。 (1) の場合、警察に連絡したあと示談した場合は、こちらから取下げ   する事は可能でしょうか? (男の将来もあるので)    警察に連絡するという事は、事件として公になるという事です   よね?  相手が20歳ですから・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

通常なら、都道府県の青少年育成条例などに違反って事になります。 東京都の場合ですと、 東京都青少年の健全な育成に関する条例 | (深夜外出の制限) | 第15条の4 |  保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。 | 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 ゲンミツには、外出させた質問者さんも問題アリって話になり得ます…。 > (1) 男を未成年を連れまわした事で、警察に連絡する。 その男性が、 ・娘さんが年齢を偽るなどした結果、未成年だと知らなかった。 ・娘さんが親の許諾を得ているって嘘ついていた。 とかだと、きちんと確認しろって注意はされると思いますが、原則問題にはならないかも。 > (1) の場合、警察に連絡したあと示談した場合は、こちらから取下げ >   する事は可能でしょうか? (男の将来もあるので) 相手がしっかり反省している、しっかり謝罪なんかがあったので嘆願するとかなら、問題にならない場合が多いです。 反省していないとか、謝罪が無いとか、過去に何度もそういう事があったとか、処罰を受けていたとか、犯罪歴があったとかだと、そうも行かないって事になると思いますが。 相手の将来を考えるのなら、警察なんかに注意してもらって、しっかり反省してもらうのが良いと思いますが。

1048tw
質問者

お礼

条例について調べて頂き、又親身になった詳しい回答感謝致します。  東京都ではありませんが、似た様な条例になっていると思われます ので大変勉強になりました。  

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

まず、その成人者に連れまわさないことを警告してください。 深夜に、児童(18歳未満)を親権者の承諾なく連れ出す行為は未成年者略取に該当します。 これは、親告罪ではありませんから、警察が認知した時点で事件となります。 親告罪ではない以上は、告訴取り下げということはできませんから、そのまま事件となります。 このままでは、何かが発生する可能性も十分に考えられますから、親として行動するしかないでしょう。

1048tw
質問者

お礼

<深夜に、児童(18歳未満)を親権者の承諾なく連れ出す行為は未成年者略取  に該当します。   警察が認知した時点で事件となります> 知りませんでした! 大変参考になります、有難う御座います。

回答No.3

他の方の回答にもありますが,まずは親御さんが毅然とした態度で娘に対して怒らないといけないとは思います。 何かトラブルに巻き込まれてからでは遅いですよ。 ただ,未成年を相手に深夜連れまわすのは,やはりいただけませんね。 おそらく,どこの都道府県であっても,青少年健全育成条例が制定されていると思われます。 その中に,時間等に多少の差はあっても,未成年者の深夜連れまわしを禁止する規定があります。 ですので,被害届を出すことはできます。 あとは,これはあまり褒められたものではないのですが,娘さんが家を出て,深夜まで帰ってこなかったときに,警察に捜索願を出すという手もあります。 警察を利用するようなことなのでオススメできませんが,捜索願が出れば,警察は娘さんを捜しますし,その日は見つからなかったとしても,後日,何かの時に深夜出歩いている娘さんを警察が補導した場合,親から捜索願が出ているということで,すぐに保護されます。 そして,おそらく娘さんは,警察官からコッテリ怒られます。おそらくご両親からのお説教にはもう慣れっこで堪えないでしょうが,警察から怒られ,その後両親からも怒られれば,さすがに効くと思いますよ。 ただ,お子さんを深夜に出歩かせたとして,おそらくご両親も注意をされるとは思いますよ。 相手の男は,警察で怒られ,検察庁で検察官から怒られて懲りると思います。 実際,常習的にしているのならまだしも,未成年の深夜連れまわし程度ですと,検察官も被疑者を説教して不起訴にする場合のほうが多いので,お灸をすえる意味でも,警察に通報してもいいとは思います。 でも,やはりまずは,娘さんを深夜出歩かせたりしないようにきちんと教育するのが一番だと思います。

1048tw
質問者

お礼

大変親身になった回答大変有難く、感謝しております。  <警察に捜索願を出す>  もう一日帰ってこなければ出そうかと考えていました。 家に帰ってきた時は、泣いて反省している様でした。 親としての態度も考えて、本人には反省してもらう事にします。  再発防止を考えていきたいと思います。

  • nyuru
  • ベストアンサー率20% (13/65)
回答No.2

こんなところにグダグダと書いてる暇があったら、娘の頬を一発ひっぱたいてやりなさい。 それが親の努めです。

1048tw
質問者

お礼

それも一理ありますね! 有難う御座います。

  • 423592
  • ベストアンサー率30% (226/746)
回答No.1

親であるあなたが教育出来てないだけですよね! 相手に誘われたから、深夜や朝まで遊んでる! それがたまたま、20歳の男なだけ! 中3って受験ですよ!家庭に問題ありでしょ!

1048tw
質問者

お礼

色んな面で反省が必要ですね! 有難う御座いました。

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