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海外でとった教員免許
教員免許についての質問です 海外の大学で教員免許を取った場合、その免許は日本の学校では使うことが出来るんですか? またその免許で、海外の学校で日本人が教師をすることは可能なんでしょうか(日本語教師以外で) 教えて下さい お願いいたします
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回答No.1
教育職員免許法18条 外国(本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律及びこの法律施行のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。 ということですから教育職員検定を受けてください。 > 海外の学校で日本人が教師をすること これは外国の法令を確認してください。