学校規制による通勤時間制限は憲法違反?

このQ&Aのポイント
  • 学校が通勤時間に制限を設ける新たな規制が導入され、後輩の引っ越しを余儀なくさせることになりました。
  • 親は憲法に基づいて学校の規制は違法だと主張しています。
  • 学校側が通勤時間制限を設けることの妥当性について、詳しい解説が欲しいとのことです。
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日本国憲法(義務教育について!)

長い話になると思いますが、とても気になっているので読んでくださいm(_ _)m 私の行ってる学校は私立で、通い始めて6年目です。 学校は遠いので、1時間ほどかけて電車通学をしています。 一緒に乗っている後輩で、弟が来年入学するそうです。 しかし今年からは学校の規制が変わり、新しく入学する人は、1時間以上の電車通学は許可しない、ということになりました。 後輩は私よりも遠い、1時間30ほどのところに住んでるので、来年からは学校周辺に引っ越すかもしれないらしいです。 そのことを親に話すと、「それは間違ってると思う。憲法で学校側は通勤の規制などしてはいけないはずだよ」と言っていました。 公立の学校なら、たいていはその周辺に住んでいる子供たちが行きますが、私立は生徒全員が周辺ということでもないので、「1時間以内は許可する、しない」とするのは私も間違っていると思いました。 自分も法律などに詳しいくない素人なので(笑)、詳しく教えてください。 実際に学校側はその様な規制はできるのでしょうか。 とても気になってます!! 後輩も引っ越ししなきゃいけなくなり、大変になると思うので!! よろしくお願いしまっす!!!!!

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回答No.1

親御さんは、ちょっと間違えているよ。 憲法で細かい通学のことなんか規定するわけないので、見るならまだ「教育基本法」ですね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html 教育基本法でもまだ、アバウトなもんですが、第4条の教育の機会均等あたりが該当しそうな気がします。 でも、法律上、どうこういうという話よりもこれは文部科学省の通達とかガイドラインの話のような気がします。 そう思って調べると、 学校の適正配置に関する考え方(論点例) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/038/siryo/08120806/004.htm ここで、思いっきり通学は1時間以内が望ましいとか言う文章が出てきます。 通学制限にかかわる児童生徒の心身負担に関する調査 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/038/siryo/08080712/001.pdf 中教審が通学時間の規定を改定「バス通学なら上限1時間」 http://eduon.jp/news/agencies/20090413-000626.html こんなものもあって、この辺のところから出てきたことじゃないですかね。 まぁ、でもこの話は公立なので、役人から何かきたからじゃないですかね。 法律はともかく、文部科学省の通達は拘束力が結構ありますからね。 言いたくはないけど、この国の裁判官は、三権分立の意味が理解し切れていない人ばかりですから、 法律からはグレーな省令でもお墨付きを与えちゃうからなぁ。やり切れんが。 通学1時間と言うのは、小学生を基準としているので、それ以外ということで、抗弁するのが妥当かなぁ。

rockgirl
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局学校から1時間以上でもOKだったそうです。 向こうの親の勘違いだったそうです。

その他の回答 (4)

noname#148554
noname#148554
回答No.5

学校のルールとして通学時間を規制することはできますよ。 その同じ学校の後輩の場合は、今通ってるわけだから、これからわざわざ引っ越さないといけないというのは、まじめですね。 引っ越さなくてもいいと私は思います。 弟さんが同じ学校に通いたいのなら仕方ないですけどね。 「通学1時間以内」といっても、いくらでもそんなものはごまかせますよ。 実際1時間30分かかってても「ちょうど1時間かかります」と言ってしまえばOKです。 私が通っていた国立の中学校は、遠くからはるばる通学できたのですが、「50分以内」というルールがありました。しかし、思いっきり破って通ってる子が3割いましたよ。私の友達は1時間50分かけて通学してました。 高校は、別の学区の高校に越境して入学したのですが、住民票を元の実家に戻すときに担任の先生に相談しました。「○○(別学区)に引越ししました。」と、嘘なんですけどね。本当は引っ越したらその学区の同じレベルの公立高校に編入しなければならないのですが、先生は「わかった。いいよ。」と許可してくれました。もともと越境入学が多い高校だということもあるのか、かなりゆるかったです。校長にも通してませんでした。 まあ、だから結構あいまいだということです。 私立の場合は、もっと厳しいかもしれませんね。 1時間30分通学にかかるのは、けっこう大変ですよね。1時間と大違いです。 憲法うんぬんというより、それぞれの学校のルールに従うというのは普通のことです。破ってた私が言えることではありませんが。 しかし、ほんの少しくらいはごまかせるよということです。引越しできるならしたほうが、お子さんたちのためにはなりますね。

  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.4

アホな親だねー。 そもそも憲法は個人や法人を規制するものではない。 憲法が国家を制約して、国家が憲法に準じた法律を作り、その法律で個人や法人が規制される。 学校が憲法に従うなんて中学生の妄想レベルの話だよ。 で、法律で「学校は受け入れを拒否してはいけない」という規定があるかというと 学校教育法にそんな条文は存在しない。 髪を染めた生徒を拒否する学校だってあるし、停学や退学にすることだって出来る。 入学の時点で決められてたことならそれが学校のルールであって、 私立なら選ぶ権利があるんだから嫌ならそこに行かなきゃいいだけ。 よってまったく何も問題は無い。

回答No.3

憲法で規定されてないからOKなんて誰も書いていないが これが法学家の理解力というものなの? 憲法は枠でありルールの前の精神であり、ルールを作る上でのルールなのだから 学校の運用についてかかれないのは当たり前 かかれているのは教育の是非と在り方論だけ

noname#154114
noname#154114
回答No.2

日本国憲法に記載されていない事項だから、OKというのは とんでもない勘違いです。社会全体は日本国憲法に基づき 更に民法や地方行政の条例などを基準としています。 学校に限らず、会社や組織などでも更に規則などがあります。 学校の方針や規則、会社の規定や規則などは憲法を基に 他に色々な法律にあわせて決められます。 この学校の通学時間における問題ですが、学校の方針で 規約の一つです。これらの制定についてはそれぞれ任意で 作成されていますが、憲法や法律、条令に対して合法の 許容範囲で、組織や団体全体で何ら問題や支障なく安全に 運営するために制定するのが目的です。 通学時間の制定は一定基準を定めないと不都合や生じて 該当する本人や組織や団体(学校)全体に対して将来的に も悪影響や不都合などがあるから取り決めをするのが普通 です。おそらく学校側へ説明を求めれば正確に答えるでしょう。 国立や公立の学校では比較的に以前から通学時間の規制が 実施されており、生徒の居住する地区の限定がされています。 この制定は、通学時間が長くなることで本業である学業に 悪影響があることや、事件事故への配慮などがあります。 会社や学校などに距離や通う時間を無制限にした場合、 遠方の者がダメということより、時間や距離などを一定に しないことで済ませると例えば、北海道にすむ人が九州に ある学校や会社へ通うことも可能になります。これは憲法 にある内容で照らし合わせると合法です。 しかし、社会概念上や常識で考えると、学校や会社は通い は拒否するでしょう。実際に仕事や学業に対して悪影響が 多く考えられて、組織全体への支障があることは間違いなく 通う距離が長い故に時間もかかって本人がその間に事件や 事故に遭遇する確立も高くなります。 会社では通勤途中は労災対象で、学校でも責任の一部を 追うことになり、保険などの面でも対象の範囲です。 これらの組織への全体的な支障や悪影響、そして該当する 本人の不都合などを考慮することで通う距離や時間を制定 することは違法や違憲などではありません。 制定した時間や距離の基準となる前後に居住することで 不公平感はあると思います。しかし、それで猶予したり曖昧 にすると基準を決めた意味が無く、反って不公平です。 明らかに憲法や法律などに違反する内容は別ですが、学校が 学則や規約などを制定することが違法行為なら秩序は乱れて 学校全体の安全な運営も不可能ですし、学校という組織が機能 を果たせなくなります。 養護学校(支援学校)に通常の健常者がどうしても入学したい といってもダメです。また特殊学校などではこれらと同様に 入学する規定などが学校独自に定められています。女子高には 女子だけの入学を認めて男性は認めていない。これらと同じで 会社や学校は、組織全体の方針や運営をみて憲法や法律で 許容されている範囲であれば独自の規約や規定を定められます。 なお、公立などの学校では「区域外学校入学許可」というのもあり 学校長の許可にて認めている場合もあります。この場合は全体が 納得できて理解できる理由がある場合に許可される場合があります。 長である学校長や判断する関係者の判断と考え次第ですが、 これでも判るように、規制の強制力は例え法的に無くても基準を 定める事自体は合法です。 また、仮にその旨を不服として裁判で争っても基準に沿わない 児童の入学拒否や入学非対象者への位置づけは合法でしょう。

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