• 締切済み

分かりやすく丁重な

ご意見頂きありがとうございます。 もう1つ疑問がありまして、これは特殊なケースになるとは思いますが、実は実家に住んでいた頃、世帯主が母で無職、そして自分が所得など、そういった事務処理されず、時給のみ会社から月一回給料として支給される働き方しておりました。 それでここからが問題で、母は無職で世帯主になっていたので、確定申告をしましたら、母へ対する税金、国民健康保険料が当たり前ですが高くなり、かなりの迷惑かけてます。 そこで現在は前の質問に、言いましたが、住所変更をして私が世帯主になりまして、来年になりますが確定申告の時に、母には確定申告をしてもらった方がよろしいでしょうか? 理由としては、自分が申告をしてから母個人に対してかなりの額が請求されました。それと自分の分の税金合わせてですから、正直お先真っ暗な時期もありました。 以前のように母が負担する金額が戻るのかが一番知りたいです。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

従前の質問と関係しているのを含めて、話しが見えないのですが・・・ > これは特殊なケースになるとは思いますが > 実は実家に住んでいた頃、世帯主が母で無職、 > そして自分が所得など、そういった事務処理されず、 > 時給のみ会社から月一回給料として支給される働き方しておりました。 『そういった事務処理』が何の事だか理解できませんが、次のようなことと解しました。 この解釈であっているのであれば、世間でよくある事例ですね。 ○お母様  世帯主になっている  収入は完全にゼロ ○ご質問者様  役所の手続きではお母様と同居  働いているが、社会保険料などの控除は行われずに給料を貰っていた   ⇒国民健康保険及び国民年金に加入していた。 > 母は無職で世帯主になっていたので、確定申告をしましたら、 > 母へ対する税金、国民健康保険料が当たり前ですが高くなり、 > かなりの迷惑かけてます。 1番様が書かれている事と重複いたしますが ○所得税  お母様には収入が無いので、所得税は請求されません。一方、ご質問者さまは収入があるので、ご質問者様が確定申告することが必要です。  税金が高くなったと原因と考えている確定申告書の「控」は、何処に保管していますか?それを見れば、確定申告によって幾ら所得税を追加で支払うのかが書いてあります。[↓に載っている例で『申告納税額』と言う欄]  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2007/kisairei1/h19/shinkoku_a.pdf ○個人住民税  今回のご質問文に出てくる当然の条件は説明を省いて文章を書きますが、正しく確定申告を行うと、ご質問者様の確定申告内容に従った個人住民税が、世帯主であるお母様宛に届きます。  これは、ご質問者様の勤め先が個人住民税の徴収及び納税を代行していないからであり、お母様が確定申告した事とは無関係です。 ○国民健康保険料  金額が増えたのは上記「個人住民税」と同じ事です。  ご質問者様が健康保険に加入するか、国民健康保険のままであれば世帯分離を行えば、お母様に対してご質問者様の分が請求されると言う事はなくなります。 > 理由としては、自分が申告をしてから母個人に対してかなりの額が請求されました。 仕組みを知っている物にとっては当たり前の事ですが、世帯主はその世帯に属する者の個人住民税や国民健康保険料及び国民年金を納める義務があり、その為のお金を本人(世帯主)が捻出するのか、世帯に属する者の誰か(ご質問者様)から徴収するのかは、世帯の中の問題。 何故、ご質問者様本人がその分を給料から支払おうとしないのですか?お母様に支払わせるのが迷惑だというのは、ある意味考え違いです。 > 正直お先真っ暗な時期もありました。 個人住民税と国民健康保険料は、(イメージとしては)後追いで金額が決定するので、そのことを忘れて何も準備していないと、毎月の収入以上の支払額になることは良く有ります。 顕著な例を挙げれば、退職した人ですね。退職をした翌年に、前年の収入(正確には所得額等)に応じて上記の請求が来ますので、無職・無収入だと預金を引き出して支払う事となります。 > 住所変更をして私が世帯主になりまして、来年になりますが確定申告の時に、 > 母には確定申告をしてもらった方がよろしいでしょうか? 世帯分離を行うと、次のようになります。  ・国民健康保険料   お母様宛に届く請求額は確かに減りますが、お二人の支払うトータル額は増加いたします。   ⇒世帯毎に賦課される金額と言う物があるため。  ・個人住民税   お母様宛に届く請求額は減り、減った金額だけご質問者様宛に請求されると考えます。 無理な事を書いているのかもしれませんが、世帯分離を行うよりも、社会保険完備の会社にご質問者様が就職なさり、お母様を「健康保険の被扶養者」「所得税法上の扶養親族」にした方が良いと考えます。

noname#154967
noname#154967
回答No.1

お話の前提がよくわからないのですが、 普通はお母様が世帯主であろうとなかろうと、税金は個人の所得、財産(不動産)に対してのものなので、 同一世帯の御質問者様に所得があろうと、税金には関係ありません。 つまり、それを以てお母様個人の税金が増えることは無いはずですが・・・ 変わるのは、国民健康保険料は確かに世帯ごとになるので、 御質問者様の所得が加算されて算出されますね。 御質問者さまは今後世帯を分離して、別世帯になった方が得かということを知りたいのでしたら、 税務課に算出してもらって、比較した方がいいですよ。 おそらく、別世帯だと結局はお母様世帯と合わせた保険料(2世帯分)は高くなると思いますので・・・

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