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役員の権利と義務
株主総会で取締役として選任(定款で定めた任期=2年)された場合、当該取締役としては、 (1)2年間つとめる権利があると同時に2年間つとめる義務がある。 (2)2年間つとめる権利はあるが、義務は必ずしもない。 (3)その他 のいずれでしょうか。
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この場合は(3)その他が正解でしょう。 任期が2年間である場合はその期間内は解任決議がない限りはその地位が維持できますが、権利といえるかというと、解任後の報酬を要求することも可能という程度です。理由のいかんにかかわらず株主総会で任期途中での解任はできます。 期中の辞任も自由ですから2年間つとめる義務があるということもいえません。ただし在任中は会社に対して善管注意義務という責任があります。 取締役は株主からの委任の関係で、その委任の範囲では忠実に職務を執行する義務があります。 でもそれは取締役の地位にいる限りはということで、その地位を放棄することは自由ですから、いやならば辞任でその義務を回避することはできます。 もちろん在任中の行為についての責任は辞任によっても逃れることはできません。 ということで2年間その地位を守れる権利があるということでもなく、又その期間中は選択の余地なく義務を負うということでもないので、(3)その他ということです。
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