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派遣法について

9月1日~10月15日までの契約期間があり、 先週の金曜日、10月7日に 15日で契約終了となりますと派遣担当者から連絡がありましたが その場合の賃金はどうなるのでしょうか? (1)1ヶ月分のお給料(10月分)の6割くらいはもらえる (2)出勤した日数(10月分)+1ヶ月分のお給料の6割くらいはもらえる (3)支払いされず 支払いがない場合、どうすればいいか・・。 これ以外に回答がありましたら教えていただければ幸いです

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

何を聞きたいのか良くわかりませんが…1~3の質問から想像すると…解雇予告手当がもらえるか?って事ですかね??? 契約満了である事!から解雇ではありません。 また短期(2カ月以内)の派遣契約で事から解雇予告手当の必要もありません。 質問者さんの場合は10月15日までの期限を限定した短期の派遣契約ですから以降の補償は何もありません。 つまり、働いた日数(時間)分だけの給料になります。 ちなみに給料の6割以上を補償しなくてはいけないのは、会社から自宅待機を命じられた時の休業補償です。

回答No.1

契約一部の情報しかない状況での賃金の支払いについては、派遣会社に聞くしか判りません。(派遣法とは直接関係ないのではないでしょうか) (1)1ヶ月分のお給料(10月分)の6割くらいはもらえる  6割とされている理由はなんですか?  10月1日から15日までとすると10月の半分に相当しますが、6割としている根拠は何でしょう。休暇をとっていないの? (2)出勤した日数(10月分)+1ヶ月分のお給料の6割くらいはもらえる  +1ヶ月分のお給料の6割くらいとされている根拠はなんでしょう?  通常考えれば、出勤した日数(10月分)が妥当と考えられますが。 (3)支払いされず  これは基本的にはあり得ません。実は10月は1日も出勤していない?

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