友達と交わした『念書』の有効性と法的義務について

このQ&Aのポイント
  • 大学生の女子が友達から渡された『念書』の有効性と法的義務について質問です。
  • 友達との飲み会で酔っ払い、後日渡された『念書』には「今日の飲み代を支払う代わりに何でも一つだけ言うことを聞く」と書かれていました。
  • この念書には法的拘束力があるのか、また従う義務があるのか教えてください。
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友達とかわした「念書」、こんなもの有効ですか?!

現在大学生の女子です。 私は以前から同じサークルのある男子に告白されています。 でも私にとってその人は友達でしかないし、多分好きという感情は一生持てないと思います。 そしてこの間サークルの飲み会に参加した際のことです。 私は酔っぱらって完全に記憶が飛んでいるのですが、後日その友達に私がサインしたという念書を渡されました。 面倒なので詳しい内容や書式は省きますが、おおまかに言うと“今日の飲み代を支払う代わりに何でも一つだけ言うことを聞きます”という内容でした。 たしかに紙の下欄に私のっぽい筆跡でサインしてあり、ご丁寧に拇印まで押してありました。 そして彼が私に言ったこと・・・ 「何でもするって書いてあるんだから付き合ってくれるよね」と。 なんか怖くてその場は「ごめん、覚えてない」と言って逃げたのですが、授業も被っているのが多いし、サークルでも会うし、アドレスもケー番も知っているので、返事を催促するメールが届いて困ってます。 私がネットで調べた限りではその念書の書式(?)に間違いはないように思います。 ですが、たかがお酒の席で交わしたそういう契約・・・とまでもいかないような念書に私が従う義務はあるのでしょうか? たしかに「何でもする」と書いてありますが・・・って感じです。 下らない質問ですみませんが、法律などに詳しい方いらしたら教えてください。

noname#153267
noname#153267

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

げすな男ですね。 さて、法律的には、意思能力を欠いている者のなした法律行為は当然に無効です。 あなたは酔っぱらっていて意思能力を欠いていたとの主張を、正当になすことができます。 判例においても、意思能力を欠く法律行為は無効とされています。 さらには、民法90条の規定により、公序良俗に反する事項を目的とする法律行為は無効です。 本人の意思に基づかずに、“付き合え”という契約は、明らかに公序良俗に反する不法なものです。 従い、絶対的無効(例外なし、ということ)とされます。 人の気持ちもわからない気持ち悪い男にはいっさい関わりを持たない方がよいですよ。

noname#153267
質問者

お礼

とても論理的に説明してくださってありがとうございます。 なんだかこの知識はいつかどこかで役立つかもしれないので覚えておきます^^ 法的にも無効と分かって安心しました^^

その他の回答 (7)

noname#224282
noname#224282
回答No.8

法律的な念書の無効性を心配するより、ストーカー的な行為を心配してください。 まじでやってるなら、近いうちにストーカーと化します。

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.7

 念書の内容が無効であること、その気もないのに付き合う必要もないことは、ほかの回答者の回答のとおりなのでご心配なく。  しかし、断り方には十分気をつけてください。  問題のご友人は、こういうやり方をしてしつこく付きまとえば相手の気持ちが自分からますます離れてしまうということすら、冷静に考えられなくなっている状況にあります。  もし、まだ飲み代を返していないのであれば、「あの時は飲み代を立て替えてくれてありがとう」といって返しましょう。  念書の有効性についてあれやこれややり取りするのは時間の無駄なので、ご友人がそのことに触れてきても答える必要はありません。  そして、「私に気持ちを向けてくれたことはありがたいけど、こういう強引なやり方をされると正直ひいてしまいますし、恋人としてお付き合いすることも考えられません。少し冷静になってください。そして、今まで通り互いによき友人でいましょう。」と伝えましょう。  口の堅いほかのご友人(なるべく少数)に今回の顛末を伝えておいて、飲み会の際などはそれとなく気をつけてもらうようにお願いしておきましょう。  ただし、周囲の人みんなに言って回るようなことをすると、問題のご友人が追い詰められてしまうので、なるべく避けましょう。  さらに、お酒はほどほどにしておきましょうね。(私も人のことを言えた義理じゃないんですけどね)  

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

その念書は、無効にできます。 1)正常な状態で書かれていない 2)内容が、公序良俗に反する 3)何でもするでは、目的内容が記載されていない 上記の理由で、相談者から内容証明でアルコールで麻痺した状態での念書は無効である、これ以上の要求がされれば刑事告訴を含めた法的な措置を講じることを専門家に依頼して講じることを検討する。 上記内容で、相談者から送ってください。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

#3さんとかぶりますが、付きあってあげれば?ただし1秒だけ。 「じゃぁ、付き合いましょ。よろしく」 「あ、もう嫌いになった。別れましょ」 これで念書に書かれたことは履行されました。

noname#153267
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は問題の彼に「付き合った。はいサヨナラはダメ」と先回りされていたので困ってました。 質問した際に書いておくべきでした><

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7788)
回答No.3

何でも言うことを聞く って書いてあるのすから 聞いてあげましょう 「つきあって」「はい 聞いた」 小学校のとんち問題ですがな。 まあ  「あんたみたいな卑劣な男は目の前から消えろ」と断ってもいいんですよ。

noname#153267
質問者

お礼

質問の際に書いていなかったのですが、問題の彼から「付き合った。はいサヨナラはダメ」と念を押されてたんですよね…; それで困ってしまって>< 本当に卑劣ですよね! 言ってやりたいけどその後のことを考えるとやっぱり怖いのでやめておきます。

noname#211894
noname#211894
回答No.2

前後不覚の状態で書いた物はもちろん、公序良俗に反する内容も無効です。 http://orz.yh.land.to/wiki/index.php?%C7%B0%BD%F1%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6

noname#153267
質問者

お礼

そうなんですね^^ 安心しました。 ありがとうございます。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

酔って、契約なんかできる状態じゃないことを相手が認識した上で書かせた契約書は、基本的に無効でしょう。 あと、世の常識から考えて明らかに不当な内容の契約も無効です。 あと、今回は関係ないけど、犯罪に関する契約も無効です。 生涯を共に生きていく、なんてのは、飲み会1回分に対してあまりに不相応ですよねぇ。 願いは1つなんだし、1回付き合ってすぐ振るのも、契約は履行されたことになると思いますが。相手はキレるだろうけど。 飲み会1回分に相当する1つだけの願いだから、デート1回くらいしてあげたらいいんじゃないですか?

noname#153267
質問者

お礼

そうですよね、無効ですよね。 実は質問には書いていなかったのですが、問題の彼に「付き合って」と言われた時に、「ただし付きあった。はいサヨナラはダメ」って念を押されてるんです; なのでどうしたものかと困ってました^^; ですが無効と言うことで一安心です。 ありがとうございます。

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