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国際私法についての質問です。

日本に在住する韓国籍を有する人が米国ニューヨーク州内に不動産(マンション)を残して死亡した。 この場合、このマンションの相続人としての資格を有する者は日本法・韓国法・ニューヨーク州法のどれによって決めるべきなのでしょうか? また、最終的に相続人の資格を有する者は誰になるのでしょうか? 知識が少ないので、できるだけ分かりやすく詳細に回答お願い致します。

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  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

日本の通則法 被相続人の本国法による  韓国 韓国国際私法 被相続人の本国法による 韓国 韓国は、不動産と動産を分けていないので、すべて、韓国法に従う 配偶者と子が第一順位 

その他の回答 (1)

回答No.2

日本に在住する・・・・【 属人主義 】 国税通則法 韓国籍・・・・・【 韓国と日本で租税条約に定め有り 】の場合 韓国<日本 韓国と日本は入国管理の規定があります。 死亡した被相続人の死亡時における所属国籍 【 属地主義 】=韓国 米国と日本国内においては 租税条約の定めがあります。 死亡した(日本に在住する韓国人)が、市民権を取得しかつ納税管理人の定めが無かった場合は 日本ではなく、被相続人の死亡した時点における米国ニューヨーク州法が適用国際私法の立場を優位される 最終的な相続人の資格を有するものは、自然人がその国内居住区に於いて死亡した場合に該当し、特別法たる慣習法が適用され 【 アメリカ政府帰属 】=答 判決事例集=コンメンタールに同様のケースあったような・・・・^^;

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