• 締切済み

扶養手続きができない

扶養手続きについてお聞きします。 今年の2月に無職になり、7月から雇用保険を受給し、9月からパートを始めました。 ハローワークの求人票には「社会保険は法定どおり」と記載されており、 週4日で20時間以上働いていますが、社会保険に加入させてもらえません。 他のパートの人によると、会社が未加入とのこと。 入社前にちゃんと確認しなかった自分にも落ち度がありますが、 勤務開始数日後に知りました。 少ない給料から毎月年金や健康保険料を払うのは負担が大きすぎるため、 主人の会社で扶養手続きをし、年収130万未満になるように働きたいと思っています。 ですが問題がいくつかあります。 ・週4日で単純計算すると130万を超えてしまいます。 祝日などで週4日でないこともあるため、実際には130万には満たないと思います。 ・そのことが問題で、ようやくもらえた雇用証明書を主人の会社に提出しましたが、 単純計算で130万を超えてしまうので、扶養には入れないと言われました。 ・他のパートの方で130万未満になるように調整して働きたいと申し出てるにもかかわらず、 会社から拒否され、悩む方や辞めていく方もいます。 私も同じようにお願いしようと思っていたのですが、無理そうです。 こういう状況なので、130万未満になるという収入見込みの書類を欲しいと お願いしてももらえそうにありません。 雇用時に雇用契約書を交わさず、雇用保険すらも未だ加入できず、 常識が通用しないような小さな会社であることがそもそも問題ですが。 とにかく主人の会社で扶養手続きをしたいだけなのですが、 どうしたらいいのでしょうか?

  • smisn
  • お礼率33% (2/6)

みんなの回答

回答No.6

 ご主人の勤務先の健保で手続きに難色を示されたのですね。    本当に130万未満なら、ご自分で手続きをされることをお勧めします。既に出ていますが、少し前まで「社会保険事務所」といわれていた事務所があります。所管の事務所に年金手帳をお持ちになって、手続きをしましょう。用紙は窓口にあります。今春?事務所が年金事務所と名称を変更しましたが、中身はほぼ一緒です。  まず、年金の手続きをされたら如何ですか?ご主人の勤め先が善意で手続きをしてくだされば、丸投げで良いでしょう。けれど、指摘されているように本来は自分でするものですよね。手続きしてくれないとご立腹のようですが、ご自分で手続きするものですし、誰かが勝手にしてくれるものでもありません。ご主人の勤め先の健保がサービスが悪い!と言ってる(書き込んでいる)だけにすぎないのではないでしょうか。  手続きが済んだら、年金事務所から会社(健保)に請求が行きます。ご自分の年金なので、ご自分で衣日でも早く手続きされることをお勧めします。

回答No.5

No3です。  まず扶養に入る⇒年金&健康保険ですよね。手続きして!と、これを会社に丸投げして、断られたんでしょう。だったら自分で手続きするって解りませんか?まず、年金の手続きをするの。サッサとしないと未加入期間がどんどん増えますよ!  近くに事務所があるでしょう。ご主人の会社の事務所じゃないですよ!年金手帳もってそこへ行く! 「主人の会社が、手続きしてくれないんです。困るんです」 窓口で、そう言ってください。  ご自宅がどこか判りませんので、ひばりが丘3丁目*ー* +#&$年金事務所ですよ!と言って差し上げることができないのが残念です。  自分のことでしょう。自分でするの!当たり前じゃん。ご主人の会社(健保)は、あの奥さん、そこそこ収入がありそうだし、ゴネ得かもね。そうすりゃ経費も減らせるし、年金など負担しなくていいんだし・・・。あ~あ、面倒くさい。扶養義務のある小学生じゃあるまいし・・・。加入資格なしって言っとけばいいじゃん。ってはっきり言ってんでしょう。  目を覚ましましょう。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>基本的に月額が基準になるのですね。 もちろんそれは一般的にそういう健保が多いということでそうでない例外の健保もあるということです。 ただ特に協会健保の場合は問い合わせるまでもなくその通りであると言うことは確かです。 それから扶養になるための健康保険被保険者(異動)届や第3号被保険者になる国民年金の種別変更届には会社の印が必要ですので会社を通じて手続をすることになるので、質問者の方あるいは夫が直接健保に対して手続をすることは出来ません。 もし直接健保に言えば会社を通してくださいと言われるはずです。

回答No.3

 なぜ自分で手続きをしないの?  一番の原因は、書類を貰って他人に(ご主人の会社に)扶養の手続きをやってもらおう!それですませよう!!なんて考えている質問者様ではないですか?ご主人の会社が130万の見込みを盾に『嫌なこっちゃ~!』と言ってるんでしょう。ご主人の扶養に入る手続きを、自分ですればそれで終わり。  しっかりしましょう。

smisn
質問者

補足

回答ありがとうございます。 自分で手続きをする方法を知っていて、それで解決できるのなら はじめからそうしてると思います。 ここでいう扶養とは主人の会社の健康保険の被扶養者になるということで、 その手続きは主人の会社でするのが妥当ではないのですか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >主人の会社で扶養手続きをし、年収130万未満になるように働きたいと思っています。 夫の健保によって異なりますが、おそらく夫の健保がAであればそれは年収ではなく給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 >・週4日で単純計算すると130万を超えてしまいます。 祝日などで週4日でないこともあるため、実際には130万には満たないと思います。 ですから年収ではなく月額はどうなのですか? >・そのことが問題で、ようやくもらえた雇用証明書を主人の会社に提出しましたが、 単純計算で130万を超えてしまうので、扶養には入れないと言われました。 ですから月額×12ヶ月で月額が問題なのです。 >こういう状況なので、130万未満になるという収入見込みの書類を欲しいと お願いしてももらえそうにありません。 ですから見込みの書類ではなく月額が問題です。 >雇用時に雇用契約書を交わさず、雇用保険すらも未だ加入できず、 常識が通用しないような小さな会社であることがそもそも問題ですが。 とにかく主人の会社で扶養手続きをしたいだけなのですが、 どうしたらいいのでしょうか? ですからそれは質問者の方とパート先の問題であって、そのツケを夫の会社や健保に持っていくのはおかしいのです。 どうしようとこうしようと規定によって扶養になれないのであればそれは曲げられないでしょう。 >・他のパートの方で130万未満になるように調整して働きたいと申し出てるにもかかわらず、 会社から拒否され、悩む方や辞めていく方もいます。 であれば他の人たちと同じように辞めて、もっときちんとした会社に勤めるしかないですんね。

smisn
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 130万を超える見込み=月額約18330円を超えるということが よくわかりました。 基本的に月額が基準になるのですね。 親や兄弟にも相談しましたが、「見込み」という表現が わかりづらくて皆誤解して捉えていました。

  • jetaime
  • ベストアンサー率42% (82/192)
回答No.1

こんばんは。   せっかく再就職したのに、社保の扱いが思惑と違っていたのは  お気の毒です。   >とにかく主人の会社で扶養手続きをしたいだけなのですが、   どうしたらいいのでしょうか?   一度ご主人の会社に収入見込みを出して却下されたなら、ご質問  者様が書いておられるように、働く時間を減らして毎月の収入を減らす  しか方法はないように思えます。   ご質問者さまの勤め先の会社が時間減に対応してくれなければ、それ  以上打つ手はないと思います。   私の勤務先では、年間見込み130万円=月額約108,300円を3月以上  続けて収入超過する場合は、扶養に入れません。   どうしても会社が対応してくれない場合は、やはり自分で国保・国民年金  に加入するしかないのではないでしょうか?   「会社が社保に従業員を入れなければいけないのに義務を怠っている」と  訴えることもできるかもしれませんが、会社にはいづらくなりますよね…  

smisn
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 >ご質問者さまの勤め先の会社が時間減に対応してくれなければ、それ  以上打つ手はないと思います。 やはりそうですか。。 泣き寝入りするしかないのでしょうね。 >どうしても会社が対応してくれない場合は、やはり自分で国保・国民年金  に加入するしかないのではないでしょうか? 国保・年金・住民税(さらに今月から所得税も)すべては収入に対して 負担が大きすぎますよね。 自分で払うとしたらフルタイムで働くしかなさそうですね。

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