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多目的トイレの目的外使用

公園などの多目的トイレの目的外使用はどういう罪に問われるのでしょうか? 例) 1 単純な雨宿りなどの場合 2 カップルでいかがわしい行為 3 携帯充電などのために長時間利用 4 (夜間)野宿が寒いので、逃げ込む 5 洗濯をする 6 塗装など風のない場所での何らかの作業 広々としていて、電気も水もある、一人くらいなら寝れそう。それでいて、余り使われていない場所も多い。通報されなければ、有効利用?

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noname#174949
noname#174949
回答No.2

お目こぼしもあるとは思いますが、注意された時に素直に従わなければ、軽犯罪や条例で引っかかるように出来ているはずです。 1 単純な雨宿りなどの場合 →軒下では濡れてしまうような激しい雨もありますから、多分大丈夫。 2 カップルでいかがわしい行為 →完全にアウト。 3 携帯充電などのために長時間利用 →これも窃盗になるんじゃ? 4 (夜間)野宿が寒いので、逃げ込む →低体温などの生命の危機なら不問でしょうが、そうでなかったら、不法占拠になるのでは? 5 洗濯をする →ハンカチ、タオル程度か、粗相をしたもの等でないと。厳密には窃盗になりますよ。 6 塗装など風のない場所での何らかの作業 →場合によっては器物損壊とか。 ホームレスでさえしてないのに、自分のお家があるのにどうして? 家出でも計画?

noname#171858
質問者

お礼

どの程度やばいのかなと思って質問してみました。 参考になりました。ありがとうでした。

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その他の回答 (1)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

面白い質問です。私も雨宿りで短時間ですが、トイレにいたことがあります。個室ではなく、出入り口付近ですがね。 ところで多目的トイレ、ってあるんですか?(笑) トイレの目的外使用だと、その行為によっては住居侵入の罪(刑法130条前段)が論じられるかも知れません。公衆便所は住居ではありませんが、その建物を人により事実上の管理・支配(刑法では、"看守"という)をしていれば、130条の建造物に当たると思われます。ですから放置された廃屋などはこれに当たりません。 他の建造物に接しない、例えば公園の一角になる公衆トイレが、人の看取する建造物に当たるかは判例も知らないので何とも言えません。しかし仮に市町村という自治体が設置しているとしても、定期的に清掃のために作業員が出入りする程度では支配、管理とは言えませんから、「看守している」とは言えないでしょう。 こんな前提で考えますと、 1. 単純な雨宿りはやむを得ない行為です。犯罪に必要な故意がありません。 2. 男女が性的行為を行うのは、たとえ個室であっても公然わいせつの罪に当たる可能性あり 3. 携帯の充電:これはトイレ内の電源を使うことでしょうから、電気という財物を窃取する窃盗の罪、という判例があります。 4. 野宿が寒いので入り込む:ホームレスだとありそうですね。一般人が恐がって利用できないようだと問題があるでしょう。犯罪になるかは分かりません(ゴメン)。 5. 洗濯をする:トイレの水道を使うのであれば、水も財物ですから窃盗になるでしょうね。 6. 申し訳ありませんが、このご質問の意味が分かりません。 回答ではありませんが、よく「通報されなければ犯罪にはならない」、「証拠がなければ犯罪ではない」と考える方がこのサイトの法律カテで回答するのを見かけます。しかし犯罪とは、刑法で定められた構成要件に該当し、違法性を有し、かつ行為者に責任能力があれば成立します。自分以外に人っ子一人いない無人島に流れ着いた漂流者を殺して跡形もなく焼き尽くして灰を海に投げ込んだ客観的事実があれば、それは殺人罪です。検察官に訴追され裁判になるものだけが犯罪ではありませんものね。

noname#171858
質問者

お礼

やはり緊急避難以外は良くないですね。 ありがとうございました。

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第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。

また公園は、原則「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)が認められるので、野宿は合法だと思います。

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