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開店前の店に駐輪

かかりつけのクリニックに原付バイクに通ってます。 その際、到着時にどこかに駐輪しなければなりません。 クリニックには駐輪場などはありません。 私の駐輪パターンは三つです。 1.近くの別の病院の敷地に駐輪(微妙?) 2.近くのコンビニに駐輪(買わないくせに) 3.近くの紳士服店(営業前)の駐輪場に駐輪(不法侵入?) この中のどれか、または全てが法的に問題ある行為なのでしょうか。 もしそうならわかりやすく説明していただきたいです。 もし問題があるならどんな法律に反しているのかも知りたいです。 よろしくお願いします。

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  • q_yy
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回答No.2

 全ての行為は、「形式的には」、住居侵入罪(刑法130)にあたるのでしょうね。文言上は、「人の看守する建造物に侵入し(刑法130)」たことになるのでしょう。建造物には土地も含みます。侵入とは、とりあえず、看守者の許可なく入ることという解釈で良いかと思います。だから、どの例も法律的な罪の軽重には差がないと思います。住居侵入罪の刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金ですね。  実質的には、相手の意向で全部見逃されているのでしょうから、問題になるとしたら相手の意向の程度ですよね。自動車と違って場所をとらないだけに相手が無頓着な場合が多いですからね。不法駐輪に厳しくなりがちな要素は、以下の通りですから、それに当てはまってくると、相手が厳しく出てくるかもしれませんね。 - もともと駐輪場が狭い。 - 駐輪場が従業員用等のため、清掃や落下物管理が曖昧で、不法駐輪者に怪我されると困る。 - 営業時間外の駐輪など、外部から不法駐輪が明白な駐輪があると、他の不法駐輪者を呼び込みやすい。 - 駅から近いなど、不法駐輪者を呼び込みやすい立地にある。

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回答No.1

違法ではありませんが、つながれたり、移動されて料金を請求されても文句は言えません。

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