• ベストアンサー

ソフトコピーして渡されたデータを賠償請求されました

とある作業で知人よりデータを受け取りました。 お互いの主張が異なり途中でその作業自体を抜ける事になったのですが、 ソフトコピーして渡したデータは返還できないし、コピーが可能だから、 損害賠償請求すると言われました。 データは主にpptの営業資料、研修資料です。 そのような主張は通るのでしょうか? (ポイント) ・ソフトコピーを私のPCに写した段階で「コピーできるもの」との認識があり、  譲渡に当たらないのでしょうか? ・そもそも、そのデータが所属会社の社外秘データで、さも自分の資産のように  損害賠償請求できるのでしょうか?   以上、ご教授くださいますよう、お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • axsies
  • ベストアンサー率64% (38/59)
回答No.3

質問者さんの考えるとおり、そもそもその資料の著作権がその知人にあること自体が疑わしいです。 次の要件を満たしたすものは「職務上著作物」と呼ばれ、その権利は所属する法人に帰属します。 ・法人、その他使用者の発意に基づいていること ・法人等の業務に従事する者が職務上作成したものであること ・法人等が自己の著作名義のもとに公表するものであること ・作成時の契約や就業規則等に別段の定めがないこと 普通は就労契約で「職務上の発明、著作は会社に帰属する」みたいな条文あると思いますし。 言うまでもなく、権利がないものを譲渡も貸与もできません。

noname#245567
質問者

お礼

私が主張したいことをご説明いただきました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

損害賠償請求は可能です。 裁判も起こせます。 ただし、それが裁判などで認められるかとなれば、まず認められる事は無いと考えるのが普通です。 >・ソフトコピーを私のPCに写した段階で「コピーできるもの」との認識があり、譲渡に当たらないのでしょうか? 譲渡にはあたりません。 その業務を行う為に貸し出したと言う事で、その目的以外に使用しないと言う条件で貸し出させると言う物は通常良くあることで、その場合も譲渡ではありません。 当たり前ですが、その業務に関係ない部分でそれを勝手に使用すれば、損害賠償請求の対象となります。 >・そもそも、そのデータが所属会社の社外秘データで、さも自分の資産のように損害賠償請求できるのでしょうか あなたがそのデータを外部などに公開などすれば、当たり前ですが、所属会社から貴方の友人は損害賠償請求をされる事になりますので、その部分を公開した貴方が友人から損害賠償請求される可能性はあります。

noname#245567
質問者

お礼

外部には公開はしていませんので、その部分を証明したいと思います。ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

え~と、一体何の損害が発生しているのですか? ご質問者がそのデータを元になにやらしたのであればともかく、データをもらって作業中に問題が発生して作業からはずれただけでしょう? 一般的には相手方がご質問者にデータ破棄の証明書と口外や使用しないような念書を取り付けて、終了する案件でしょう。 現時点では何の損害も発生していないので、損害賠償請求が認められることはないでしょう。

noname#245567
質問者

お礼

私も何の損害か分からず困惑しています。ありがとうございます、参考にさせていただきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう