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ソフトコピーして渡されたデータを賠償請求されました
とある作業で知人よりデータを受け取りました。 お互いの主張が異なり途中でその作業自体を抜ける事になったのですが、 ソフトコピーして渡したデータは返還できないし、コピーが可能だから、 損害賠償請求すると言われました。 データは主にpptの営業資料、研修資料です。 そのような主張は通るのでしょうか? (ポイント) ・ソフトコピーを私のPCに写した段階で「コピーできるもの」との認識があり、 譲渡に当たらないのでしょうか? ・そもそも、そのデータが所属会社の社外秘データで、さも自分の資産のように 損害賠償請求できるのでしょうか? 以上、ご教授くださいますよう、お願い致します。
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はじめまして。 今年、マンション管理士と管理業務主任者を受験する者です。 11月末の試験に向けて、只今過去問を解いているのですが 「損害賠償請求権」は債権に該当する…?との表記がありました。 〔問9〕“瑕疵担保責任” Aは、A所有301号室の改装工事を内装業者Bに発注し 改装工事の終了後、同室をCに売却したところ 当該改装工事に瑕疵があると判明し、CからAに苦情があった。 (次の記述のうち、正しいものはどれか。) 1 AのBに対する当該瑕疵の修補請求権は AC間の売買契約による所有権移転に伴ってはCに移転しない。 2 AのBに対する当該瑕疵の損害賠償請求権は Bの承諾を得たとしても、AはCに譲渡することができない。 以上の記述に対し、私の考えでは 債権は譲渡性を有することを原則とする(466条) を思い出し 「瑕疵修補請求」も「損害賠償請求」も債権じゃないな~と思い 1も2も正しいかな…、あら?となりまして 解説を見たところ、1が正しく2は誤りと表記されていました。 そこで「損害賠償請求権」は債権なのかな?と思いまして こちらOKwaveにて、質問したのですが↓ http://okwave.jp/qa/q8288814.html 富士様より、損害賠償請求は債権ではないと回答を頂きました。 何故なんでしょう。 解説説明文を見ましたら 「債権は譲渡性を有する、損害賠償請求権をを譲渡できる」 と記載がありましたので、どうも理解が出来ないんです。 「損害賠償請求」=「瑕疵修補請求」=何権!? 混乱状態です… 知識がある方、ご教授頂けませんか? 解説は下記に記載しております。 どなたか判り易く教えて下さい。 【〔問9〕解説説明文】 1 正しい 当該瑕疵の修補請求権は請負契約から生じたものであり 注文者が請負人に対して有する請負契約上の債権である(民法634条1項) 従って、AのBに対する当該瑕疵の修補請求権は、 AC間の売買契約による所有権移転に伴って、Cに移転しない。 2 誤り。 債権は譲渡性を有することを原則とする(466条) すなわち、債権は自由に譲渡することができる。 従って、AはBに対する当該瑕疵の損害賠償請求権をCに譲渡 するには、Bの承諾を得ることを要しない。
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