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派遣社員の有給休暇について

今年の2月に派遣会社に登録し始めの1、2ヶ月はスポット(日雇い)で作業していました。 その後、スポットで入った現場の社員の方に気に入っていただき優先的に入れてもらえるようになったため現場がなくなった現在までほぼレギュラーのような形で働いてきました。 始めはスポットで仕事があるときのみ作業していたのと、GW等を多めに取り、休みたいときは休んでいたためギリギリ出勤日数の八割(半年で90日くらいです)に満たない。 しかし現場が固定されたあとはほぼ週30時間以上(約50時間くらい)は就業してきました。 この場合は法律上の有給休暇は何日になるのでしょうか? お手数ですがよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> ギリギリ出勤日数の八割(半年で90日くらいです)に満たない。 の場合は、労働基準法第39条3の規定に基づいて、割合で付与されます。 付与日数は労働基準法施行規則第24条3で定められており、1年間の所定労働日数が169日から216日までなのであれば、7日とか。 こちらが最低限で、会社の就業規則でそれ以上に付与するとかって規定があれば、そちらに従いますが。

回答No.2

雇用契約書に準じるのでは? 現場が固定された時点からカウントすると思います(有給の付与)

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.1

法律(労働基準法第39条)上は、 6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日間の有給休暇が与えられます。 また、使用者は「出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しません。」とも規定されています。 従って、あなたの場合出勤日が8割を満たしていないようなので、法律上は有給休暇はありません。

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