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養子縁組が要式行為とされる所以は何?
養子縁組は要式行為とされていますが、どこがどのように要式行為なんでしょうか? 契約書を書かないとダメとかですか? 裁判官に許可をもらわなきゃいけないとかですか? よろしくお願いします!!
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>養子縁組は要式行為とされていますが、どこがどのように要式行為なんでしょうか? いくら当事者が養子縁組に合意をしたとしても、家裁の許可(未成年者を養子にする場合)を得たとしても、養子縁組の「届出」をしなければ効力が生じませんから、婚姻と同じように養子縁組も要式行為になります。 民法 (婚姻の届出) 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 (婚姻の規定の準用) 第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
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養子縁組というのは、血のつながりでなく意思によって親子関係が生ずるもので、法律効果として、相続権や扶養義務などが生じ、多くは何らかの意味で財産上の効果にかかわってきて、第三者との利害もからみます。 そのため、養子縁組が成立しているかどうか、明確に判定できないと困るので、民法は「養子縁組届」(市町村役場に提出)という形式的要件を定めています。(養子縁組は、婚姻と制度上よく似ています。婚姻も要式行為ですが、上記とほぼ同じ理由で「婚姻届」という形式的要件が定められています) 「裁判官に許可をもらわなきゃいけないとかですか?」 ある限定的な場合(未成年者を養子とする場合で、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合以外など)には、裁判所の許可が必要ですが、そうでない場合には不要です。
お礼
回答ありがとうございます!!
お礼
条文まで引用して下さってありがとうございます!!