内部告発の件について

このQ&Aのポイント
  • 会社より貸与されている私のPCから無断で内部告発の内容が送られ、手紙でも同じ内容が送られたため、精神的に苦しんでいます。この行為は法的に訴えることができるのでしょうか?
  • 会社の人事によると、郵便局の防犯カメラなどは警察の範疇であり、証拠を押さえることはできないとのことですが、民事告訴して防犯カメラなどの証拠を取ることは可能でしょうか?
  • 心当たりのある人物がいる可能性があります。このような場合、法的な対処方法はあるのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

内部告発の件

法律に詳しい方、教えて下さい。 会社より貸与されてる私のPCより、席を離れてる間に無断で社内不祥事の内部告発の内容が営業部長に送られておりました。 また私の家の近くの郵便局より手紙にて同じ内部告発内容が送られました。もちろん私は知らないことですが、私のPC及び自宅付近郵便局より送られたことで人事より事情聴取されております。 勝手ににPCを使われた、手紙を自宅付近より送られたという事で精神的にマイっております。 こうした行為は法律的に訴える事は可能でしょうか?また、おそらくこの人物と心当たりが一人おります。因みに手紙は切手ではなく郵便窓口より送ってます。 会社の人事からは郵便局の防犯カメラなどは警察の範疇との事で証拠を押さえる事はできないとの事ですが、民事告訴して防犯カメラ等押さえる事は可能でしょうか? 法律に詳しい方お教え下さい・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 質問の趣旨は,「内部告発」がなされたことよりも,質問者様に対する特定人の嫌がらせに対する対処についてと考えてよろしいでしょうか?  「加害者」は,「質問者様(以下「甲」と言います)の仕事を妨害するために,甲のPCを無断で使用して,いかにも甲が会社に敵対しているような手紙を上司の下に送りつけ」,さらに「甲の自宅付近より同様の趣旨の手紙を送付し,甲が送付したように見せかける」という行為を行っています(※ここでは,そう考えておきます)。  これにより,質問者様が具体的な物質的・精神的被害を被っているのなら,質問者様は,不法行為(民法709条)を理由に,加害者を民事上訴える(損害賠償請求)ことができます。また,民事裁判では,加害者が質問者様に対して嫌がらせをしないよう義務付ける判決を求めることもできます。  状況証拠から加害者が明らかであれば,加害者を被告として提訴し(民事訴訟法133条),郵便局の防犯カメラ画像について裁判所に証拠保全の申立て(同234条)をすればよいと思います。裁判所が画像を「差し押さえ」してくれることがあります。  民事上は,加害者の使用者たる会社に対しても使用者責任(民法715条)を問うことが可能ですが,それは質問者様の本意ではありませんよね?  一方,刑事的には,加害者の行為は,刑法233条の偽計業務妨害罪にあたる可能性があります。同様のことが頻発・継続するようでしたら,刑事告訴も可能だと思います。 ※証拠保全  民事訴訟では、正規の証拠調べの時期まで待つとその証拠方法を使用することが困難となる場合に、本案の手続とは別の手続としてあらかじめ証拠調べをする手続(民訴二三四以下)。保全すべき証拠方法の範囲には制限がない。  刑事訴訟では、特に、被告人、被疑者又は弁護人が、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときに、公訴提起の前後を問わず第一回公判期日前に限り、裁判官に、押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる制度(刑訴一七九・一八〇)。 ※民法 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 ※民事訴訟法 (訴え提起の方式) 第133条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。【則】第53条2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1.当事者及び法定代理人 2.請求の趣旨及び原因 (証拠保全) 第234条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。 (管轄裁判所等) 第235条 訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。 2 訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。 3 急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。 (相手方の指定ができない場合の取扱い) 第236条 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。 ※刑法 (信用毀損及び業務妨害) 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

serebu9731
質問者

お礼

大変、分かりやすい回答、誠にありがとうございます。私として内部告発の内容より誰が私になりすましやったか人物を特定したいのみです。そのうえで本人が罪の意識がなければ法的な訴えができるかと思ってます。現段階では会社の人事部は調査をしてるのですが郵便に関しては権限を超えていて証拠を押さえれないようです。

関連するQ&A

  • 内部告発について

    最近色んなところから内部告発がされていますね。 私自身、このような内部告発はあってもいいものだと思っています。 これが無いと、私たちは安全だと信じ込んでしまうからです。 そこで思ったのですが、よくメディアで紹介されている内部告発は どのような手段で取り上げられているのでしょうか? テレビ局に自分で電話や手紙を送るのですか? 又、内部告発をする人は法律で守られますが、 2ちゃんねるなどのインターネット上に 企業の名前と一緒に書き込むと、問題なのでしょうか?

  • 内部告発

    先月私は、バイト先を不本意ながら自主退職という事で辞めましたが、店長を許す事は出来ないので社長に手紙を送ろうと考えています。私だけでなく大量の従業員が店長に不満を抱きながら辞めていきました。詳しく書きたいのですが何かあると恐ろしいのであえて書きません。告発内容はパワハラや窃盗罪、この事を早く忘れたい人もいるでしょうから協力してくれるかはわかりませんが辞めていった従業員や既存の従業員の店長に対する不満等です。内部告発というのは名誉毀損の恐れもあると聞きました。嘘を書くつもりはないのですが何か対策はありますか?差出人に名前を記載しない等の対策もあると聞きましたが、差出人が記載されてないと社長にちゃんと届くか不安なのですが記載しない方が良いでしょうか?また名誉毀損以外に考えておくべきリスク、そしてその対策はありますか?よろしくお願いします。

  • 内部告発の為に盗撮するのは、違法でしょうか?

    会社の人間の内部告発や、会社の不当性を労働基準局に訴えるために、 その人間とのやりとりを証拠に残そうと思っています。 そこで、でその相手と話している時に、相手に分からないように小型ビデオカメラで服に入れて撮影しようかと考えています(映像と音声で記録)。 このような行為は、肖像権など法律に触れるでしょうか? 法律に触れるようでしたら、これは実行できませんので違うやり方を考えます。

  • 内部告発者を保護する法律

    以前(雪印の不祥事の頃だと思います)、内部告発者を保護する法律を整備していると聞いたのですが、その法律は現在成立しているのでしょうか。 成立しているのであれば、その内容が分かるサイトを紹介していただけるとありがたいです。

  • 手紙による内部告発、注意点は?

    内部告発を検討しています。 社内コンプライアンス通報制度は信用ならない、プライベートなPCからメールで告発もヘッダーなどから身元がバレる可能性もある、そう考えると古典的ですが手紙が一番、匿名性があると考えます。 その際にどんな注意点があるでしょうか? アドバイス頂きたいです。 私が思いつくに… ・筆跡からバレないようにWordなどで文章作成し印刷。 ・言い回しなんかの癖が出ないような文章にする。 ・投函は自宅の近くのポストではなく、無関係なポストから投函する。

  • 内部告発のやり方を教えてください。

    現在、農業生産法人に勤めており、ミニトマト、ネギを栽培しています。 内部告発を行いたい内容は、以下の2点です。 (1)農薬取締法違反について ミニトマトの防除の際、トマトには登録が取れているがミニトマトには登録が取れていない農薬を散布した。登録の取れている農薬を散布しても濃度がとても濃いです。2000倍でかけないといけないところを1000倍で散布している。普通なら出荷できないのですが、農協や市場に出荷していない(直接消費者に届いているようです)ので残留農薬を調べられることがありません。 (2)有機JAS法違反 ネギを育てているハウスでは、前作に別の作物を栽培していました。その時は、当たり前のように農薬や化学肥料を使用していました。 それなのに、ネギでは農薬、化学肥料を使用していないという理由で「有機栽培」として販売しています。 会社の経営理念には、安全で安心できる作物を育てていると謳っているのに消費者を馬鹿にしています。 社長の考えは、儲かれば何をしてもよいと考えているとしか思えないのです。 こういう人は、一度痛い目に合わないと自分のやっている過ちを理解できないと思い、内部告発を考えたのですがどこに告発すればよいのかわかりません。 どなたか、この手の法律に詳しい方ご教授いただけないでしょうか?

  • 内部告発について

    私の同僚についてです。 私の同僚は人事課にいる男性です。独身の26歳です。 私の会社では社内試験があるのですが、 人事課の同僚は後輩女性に気があったのかは不明ですが、勉強方法を教えてあげるためにインターネットカフェに何時間も一緒に滞在したようです。 それを社内の人間が偶然見かけ、社内試験の内容が漏洩しているのではと内部告発が匿名でありました。 会社へのご意見を募集している課と人事課に匿名で届いた模様。 明らかに内部の人間からの密告です。 さらに、同僚はつい1週間前まで社内恋愛で同期と付き合っていたので、二股疑惑も書かれていたようです。 個人的な意見としては、人事課の人間が不公平と思われる行動、またインターネットカフェのような密室でこそこそ会うこと自体が漏洩を疑われる原因であり、軽率な行動であったと思っています。 二股してないかどうかわかりませんが、後輩女性も同期も働きにくい環境になるのは確かです。 同僚本人は反省している様子に到底見えないのですが、私の考えは硬いのでしょうか? 本当に漏洩している可能性もないわけではありません。 また、その話が広まって同期女性が知ってしまった場合、かなりショックをうけると思います。社内恋愛こそ慎重にすべきだと思うのです。 同僚のあまりの反省のなさに驚いています。 ましてや、同期女性=元カノが密告したのではないか疑っているのです。ストーカーしていたかのように疑ってもとれて、気の毒です。 みなさん、どう思われますか?

  • 内部告発に関する件に関して(長文です)。

    はじめまして。 以前、別IDにて別カテゴリーで質問した件ですが、改めてお伺いしたく投稿しました。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 10年以上前ですが、当時勤めた会社を失意の内に退職する事となり、その後、胸の内に怒りを秘めたまま日々を過ごしていました。 何か仕返し(復讐)をしないと気が済まない気分だったのです。 その数年後、自分の在籍した業界のある問題が新聞記事を賑わせてました。これは世間の目から見ると明らかな倫理違反で、それを行う事で売り上げを維持していたという、ある意味業界内の秘密の一つとなってた事です。 記事を掲載した新聞社に元業界に在籍した人間として、この記事に対する意見をメールで述べたところ、何と新聞社側から取材要請が参りまして、元業界社員として取材に応じました。ハッキリ言って、この問題を世に晒したら、業界全体が大ダメージを受ける事を承知の上で取材に応じたのです。 案の定、この記事は想像以上の大反響を呼び、全国的な影響力を及ぼしました。恐らく日本全国でこの業界は何十億という単位の損害を出したと推測される程です。 それを契機に、私が在籍した会社も売り上げが激減し、全盛期の2割程度の規模に縮小になり、それでも赤字を抱え続いてる状態です。 私がこの件をリークした証拠は今となっては残っていないのですが、いくら真実とは言え、こうした内部告発を行った事は法的にどのように罰せられるかと気になる時があります。 お話した件は全て真実ではありますけど、結果として多大な損害を業界に与え、数多くの人がリストラにあったことでしょう。自分の行った行為に今更ながら恐怖している気持ちもあります。 法律に詳しい方にお伺いしたいのですが、仮に私が告発した事が分かったとして、どのくらいの刑罰を受けるものなのでしょうか? 真実であれば、特に刑罰を受ける事も無いのでしょうか? 内部告発に関する刑法に詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えて頂ければ幸いです。

  • 内部告発

    小売業の会社に勤めています。 内部告発をしたいのですが、どうしたら良いのでしょうか。 (1)脱税? 会社で仕入れた商品をお店以外の外部イベント等で売り、その売上は会社へ入らずに社長の財布へ入ります。その時の従業員の労務費はもちろん会社から出ています。 また、○割増商品券の売上も社長の財布に入ります。お客様はその商品券で商品を購入、会社は実質ただで商品をお客様へ渡しています。 すぐにでも行動に出たいのですが、過去の質問を読むと、会社にダメージがあると従業員の給与等に影響が出るかもしれない等の慎重論があり、泣き寝入りするしかないのかな。。。と思っています。 また、何年か前に国税局(?)の調査が入ったらしいのですが、何も指摘をされなかったそうです。なかなか見つからないものなのでしょうか。 (2)サービス残業 時間外労働が毎日当たり前のようにありますが、時間外手当が出ません。 過去に内部告発したのに何も調査が入らなかった。。。という話を先輩から聞きました。小さい会社は相手にされないのでしょうか。 また、最近従業員がくも膜下出血で死亡し(自宅で倒れましたが労災になる可能性が高いと思われます)、ストレスで難聴になった者もいます。他の従業員も心身共に疲れていますが、社長のパワハラといじめが怖くて逆らえません。 長くてすみませんが、知恵を貸していただけないでしょうか。

  • 内部告発者の氏名漏洩について

    当社では、コンプライアンス規程が組織として承認され発効しました。全社員には、コンプライアンスマニュアルが配布されました。 その規程では社員による不正行為の内部告発を奨励しています。「内部通報制度」の項目には「通報者の身元が事実究明段階でコンプライアンスに反する行為を行う組織や個人に知られることのないよう、調査方法に十分配慮するなど、通報内容及び通報者の秘密を守ります」と記述されています。 これを信じたために、半年後に「社員Aからの依頼を受けて、上司BがAに不正行為を行ってAが被害を被った」ことを、私Cと同僚Dとで、Bの上司Eに内部告発をしました。 ところが、EはBに氏名が記入されている告発書のコピーを渡して告発内容が事実かどうかを確認したため、BにAについてCとDが告発したことがわかってしまいました。 Eは、Aからは何も聞かないで、Bの言い分だけを認めたことをCとDに調査結果報告をしています。よって、Aの言い分は却下されました。その後、AとCとDはBとEから執拗な強要行為及び脅迫行為を受けて現在も続いています。 実は、Eはこの告発書の内容を確認するために、関係者の一人であるFに氏名が記入されている告発書のコピーを渡していました。 それは、DがFから氏名が記入されている告発書のコピーを見せられたことにより発覚しました。EによってFに通報者であるCとDの身元がわかってしまったのです。Fから他の人々に通報者の身元が漏洩しているようなのです。 EはFに氏名が記入されている告発書のコピーを渡したことをBとCに認めています。 Fも、Dに氏名が記入されている告発書のコピーを見せたことを認めています。 ですから、Eが「通報内容及び通報者の秘密を守ります」というコンプライアンス規程違反をしたのはわかります。 しかし、このコンプライアンス規程と法律との関係がわかりませんので「Eが通報内容及び通報者の秘密をを第三者に漏らすということが、Eがどのような法律においてどのような違反行為をしたのか」ということが全くわかりません。 このことを教えていただきたいと思い質問をしました。ご回答の程よろしくお願い致します。