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競売後の会社経営

会社の土地建物が競売にかかっています。 営業所の閉鎖と、本社の移転の準備ができているのですが、他銀行で使用している当座を執行銀行が差し押さえることは出来るのでしょうか? 他行の当座が使用できれば営業を継続できるのですが。。。法律的にはどうなのでしょうか?是非教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.1

その土地建物を競売している銀行が、他の銀行の当座を差し押さえることがてきるか、 と言うことですか ? それならば、実務上ほとんど考えられないです。 何故かといいますと、その土地建物を競売している銀行は抵当権実行による競売と考えられ(これは確認して下さい。) 一方で「他銀行の当座の差押」は債務名義と言って勝訴判決がないとできないです。(この債務名義があるかどうかも調べて下さい。) しかし、土地建物が競売となっておれば、期限の利益は喪失していますので、どこのどんな債権者であろうと、借り入れがあれば、例え、分割返済だとしても一括で返済しなくてはならない状態ですから、債務名義がなくても仮差押ならば何時でもできるので、その点だけは考えておく必要があります。

chamu_0207
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。 当座を仮押さえされてしまえば、手形の決済もできないわけですから倒産という形をとらざるをえないのですね(泣) ご回答感謝します。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>当座を仮押さえされてしまえば、手形の決済もできないわけですから倒産という形をとらざるをえないのですね(泣) 当座預金の差押があったからと言って、当座の口座が使えなくなると言うことはないです。 当座預金の差押と言うのは、債権者が、その預金のなかの「〇〇万円差押せよ」又は「その預金残額全部差押せよ」と言うような内容の申立に基づき銀行がそれに応ずるだけのことなので、当座預金の利用禁止ではないので、引き続き利用できます。 ただし、銀行との約定で、差押があった場合は「取引禁止」と言う場合はあります。

chamu_0207
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございました。

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