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弁償の手続き
人に私物を故意に破損された場合、どのような手続きを踏んで弁償してもらえるのでしょうか? 弁償というのは、その物の値段全額をいただけるのでしょうか? また、この手続きは民事裁判になるのですか? 聞いておきながら、失礼ですが、このようなことで、裁判を起こすと、やはりこちらの損害のほうが大きいのでしょうか? 警察に行ったほうが早いのですか、その場合はどのような対処になるのでしょうか?
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>人に私物を故意に破損された場合、どのような手続きを踏んで弁償してもらえるのでしょうか? 故意に破損させた場合は、刑法の器物損壊罪が適用になりますから、まずは刑事告訴をしてください。 賠償請求ですが、相手が応じない場合は訴訟での請求しかありません。 ですが、その物の購入金額を請求できるのではなく、利用期間に応じた金額となります。 その金額次第では、訴訟費用・弁護士費用の方が高くなる場合も多々あります。 一度、弁護士に相談してください。 相談者さんは、成人でしょうか? 未成年者であれば、単独では民事訴訟・刑事告訴はできませんから、親権者(両親)の同意と連名が必要となり、更には弁護士との相談も親権者同席が最初は必要となります。
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- yamato1208
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回答No.2
刑事告訴は、警察署にしてください。 被害の弁済は、相当金額での弁済となります。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 刑事告訴は交番か裁判所のどちらに行けばいいのですか? また、全く同じものが弁償できない場合は、どういう形で請求できるのですか?