- 締切済み
給与の指定銀行口座振り込み
今、働いている会社で、これから会社指定のU○J銀行に給与振込みを統一していくので、11/7までに口座を持っていない人は、新規口座を開設するように...という指示が来たのですが、1つの銀行に給与振込み先を指定するのは、法律的に問題はないのでしょうか? 同僚が、困っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
法律的に、と言えば厳密に言えば、反している事になるでしょうね。 労働基準法においては第二十四条で、賃金について通貨払いの原則を規定してあり、基本的には現金で支給すべきものですが、労働基準法施行規則第七条の二で、次のように定めています。 第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み (二号及び、第二、三項は省略) 従って、法律に従えば、労働者の同意を得た場合に、当該労働者が指定する口座への振込みによる支払いができる、ということですので、どの口座にするかは、基本的には労働者の方で指定すべきものでしょうね。 ただ、現実的には、#1の方も書かれているように、会社が口座を指定する所も少なくないとは思います。
会社では、振込手数料や銀行との取引関係を良くするために、特定の銀行を指定することが有りますが、これは法的には問題があります。 給料を銀行振込にする場合には、本人の同意が必要です。 その上、特定の銀行を会社が指定した場合、労働者から異議がなければ問題有りませんが、労働者が別の銀行口座を希望する場合は、本人の指定する銀行口座へ振り込むか、振込ではなく現金で支払う必要が有ります。 ただ、そこまでことを荒立てて、会社での立場が悪くなることも有りますから、ご注意ください。
- i_am_latte
- ベストアンサー率21% (31/142)
こんばんは。 法律的な事は分からないのですが、給与口座が指定されている会社ってあるみたいです。 現に友人の会社がそうで、入社してしばらくしてから通帳が渡されたそうです。要はそこの社員は全員○○銀行▲▲支店の口座が給与口座、と言うことみたいです。 会社側からしてみれば、振込手数料を浮かせたいと言う事なのでは・・?(手数料だけでも大きな金額になるでしょうし) 質問の答えになっていなければごめんなさい。