- ベストアンサー
遺産分割協議中に相続人が死亡
commandeerの回答
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
C、D、EがAのいわゆる連れ子で×と親子関係がない(養子縁組をしていない)ならば、相続人は配偶者である×と実子であるあなたの2人ですね。 法定相続分は2分の1づつとなります(民法900条)。 相続登記等が未了の間にAが死亡するとさらにAについて相続が発生します。 この場合、相続人はその子だけであれば等分して相続します(×に関してはAの相続分を相続する)。 なお、法定相続分とは違った割合で遺産分割する場合、現在の相続人であるあなたとC、D、Eにより×の遺産について遺産分割協議をすることができます(昭和29年5月22日第1037号民事局長回答)。 `遺留分'という言葉に誤解があることは他の回答者のとおりです。 遺言がある場合、遺留分が認められることは当然です(民法1028条)。
関連するQ&A
- 遺産分割協議中に法定相続人が死亡した場合についてお教えください
遺産分割協議中に法定相続人が死亡した場合についてお教えください。 被相続人Xには二人の息子(長男Aと次男B)がいます。法定相続人はこの二人だけです。 遺産分割協議がまとまる前に、長男Aが死亡した時の以下の例について お教えください。 1、長男Aには妻がいるのですが、この妻は結果的に被相続人Xの遺産の半分 を相続することになりますか? (遺産分割協議がまとまる前に長男Aが死亡したとしても、自動的に長男A は被相続人Xの遺産の半分を相続したことになり、更にその後死亡した長 男Aの遺産をその妻が相続することで、この妻は結果的にXの遺産の半分 を手にすることになりますか?) 2、上記1が成立する場合の質問です。もし被相続人Xが長男Aに財産の全て を与えるという遺言書を残していた場合、長男Aの妻は結果的にXの遺産 の何割くらいを手にすることになりますか? (通常は次男Bには遺留分が保障されると思いますので、結果的に長男A の妻にはXの遺産の何割くらいを手にすることになるのでしょうか?) 3、上記2が成立する場合の質問です。もし被相続人Xの『長男Aに財産の全 てを与えるという遺言書』が長男Aの妻が偽造した遺言書だった場合はど うなりますか? (法定相続人遺言書を偽造、変造すると相続欠格事由により相続権を失い ますが、長男Aの妻はXの法定相続人ではありません。この場合、相続 欠格事由に該当せず、単純にXは遺言書を残さなかったとして長男Aと 長男Bは通常の法定相続分としてXの遺産の半分づつを相続し、長男A が死亡したことで結果的にやはり長男Aの妻がXの財産の半分を手にする ことになるのでしょうか?) ※上記は実際に直面している問題ではなく、創作物を制作中に疑問に思ったこ とであり恐縮なのですが、お教えくださる方がおられましたら幸いです。 どうぞ、宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続協議がまとまるまでに相続権者が死亡したら...
先日、父が死去しました。 法定相続人は母、私、妹の3人です。(全員成人) ところが、父が死去して数日後に妹が事故に遭い、昏睡状態のまま半月後に死亡しました。 父の死去から妹の死去までの約3週間に遺産相続の話し合い等は一切しておらず、相続に関しての妹の意向は(少なくとも私には)分かりません。 また、おそらく父は遺言書などを残していないと思われます。 妹には現在、夫と二人の子供がいます(全員成人)。 父の死亡時にはまだ妹は生存していたので、どう考えて良いのか分かりません。 この状況で、 a.相続権者は誰々になるのでしょうか? b.もし現在でも妹も相続権者であるなら、分割協議は誰々で行うことになるのでしょうか? c.法定相続分、遺留分は幾らになるでしょうか? d.相続税の控除額はどのように計算すればよいでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 母が死亡して遺産分割協議書を作成中に父が死亡しそうです。
母が死亡して遺産分割協議書を作成中に父が死亡しそうです。 9月に母が急に大動脈瘤破裂で死亡して、相続人が父と姉・私(48歳男)妹 の4人で遺産分割協議書を作る準備をしている状況なのですが、肝臓がんを患っている父の余命がそう長くないという状況になってしまいました。 話し合いがつかない状態ではないのですが、姉と妹との話はもう少し時間がかかりそうです。 母の遺産は4千万円ほどなのですが、父のは、土地がほとんどなのですが路線価が安くないとこを持っているので、遺産は1億2千万ぐらいになりそうです。 母の遺産について父には相続を放棄してもらうつもりでいたのですが、父が分割協議書を作る前に死亡した場合、父は法定相続分を相続することになるのでしょうか? そうなると相続税が増えるな と思っています。 このあたりのことについて教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割協議書
遺産分割協議書のひな形を見たら、どれも 預金は 太郎が相続をする。 株式は 花子が相続する。 と有るだけで 条件付きのものを見かけなののですが・・・ 遺産分割協議で(父親死亡) 母の老後をみるという【条件】で相続人が納得し、長男が不動産(実家)を相続する場合、 遺産分割協議書には A 「母の老後を見る条件で長男が不動産(実家の所在地)を相続する」と 書かねばならないのですか? ひな形のように条件を書かずに B 「長男が(実家の不動産)を相続する。」とだけ書くのでしょうか? また、その後、母の希望で施設に入所し、長男が母の老後を一切みなかったとき、 条件を書き込んでいない分割協議書(B)と、条件を書きこんだ分割協議書(A)の どちらかは無効になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 一次相続で残った未分割の遺産
父(40年前死亡)の遺産は、一部の土地を除き、分割、登記済みです。当時の相続人は、母A、子B、C、Dで、ほとんどの財産を相続したのは子B(私),Cで、A、Dはゼロでした。 このたび母Aが亡くなり、その遺産の分割協議が始まりましたが、Dの代理人は、父の未分割の土地について、「BとCは自己の法定相続分以上の遺産を相続しているので、具体的相続分はない(AとDにあり、その比率は・・)」と主張します。 私は、前回の相続はA、B、C、Dが合意し(Dも納得して)分割を完了しているので、40年後まで残った父の遺産は、改めて法定相続割合(A6分の3、B~D各6分の1)で分割すべきと主張しています。現在調停中ですが、法的な判断としてはどちらに理があるものでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 一次相続で残った未分割の遺産
父(40年前死亡)の遺産は、一部の土地を除き、分割、登記済みです。当時の相続人は、母A、子B、C、Dで、ほとんどの財産を相続したのは子B(私),Cで、A、Dはゼロでした。 このたび母Aが亡くなり、その遺産の分割協議が始まりましたが、Dの代理人は、父の未分割の土地について、「BとCは自己の法定相続分以上の遺産を相続しているので、具体的相続分はない(AとDにあり、その比率は・・)」と主張します。 私は、前回の相続はA、B、C、Dが合意し(Dも納得して)分割を完了しているので、40年後まで残った父の遺産は、改めて法定相続割合(A6分の3、B~D各6分の1)で分割すべきと主張しています。現在調停中ですが、法的な判断としてはどちらに理があるものでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割前に相続人の一人が死亡した場合について
被相続人Aの遺産を妻B、子C、D2人で相続するのに、遺産分割前に妻Bが死亡しました。妻Bの遺産は子2人で相続します。 1.最終的に被相続人Aと妻Bの遺産を子2人で相続する事になりますが、全部まとめて子2人で遺産分割協議を行い相続する事はできるのでしょうか。先にAの遺産相続を行い、名義変更を行った上でBの遺産相続を行うことになるのでしょうか。 2.この場合、被相続人Aの遺産は法定相続されたと見なされて妻Bに1/2の相続が発生するのでしょうか。妻Bをのぞいた子2人で相続することにはならないのでしょうか。 3.相続人の一人が死亡した場合、残った相続人(C、D)だけで遺産分割協議書は作成できるのでしょうか。それとも死亡したBの分も含めて遺産分割協議書を作成するのでしょうか。 4.被相続人から最終的に相続する子へ直接名義変更することは可能でしょうか。 ただ並べてしまいましたが、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 【相続】遺産分割協議後の相続??
以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
お礼
御回答ありがとうございます。御回答にもあるように、法定相続分とは、異なる割合で、分割協議ができることが分かりました。ありがとうございました。