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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚裁判中に双方の弁護士が相談するのはありですか?)

離婚裁判中の相談と和解金の報酬について

hirunechuuの回答

回答No.4

<質問1について> 依頼者の同意なく和解案を受け入れたなら問題ですが、 弁護士同士で話し合い、落としどころを探った上で、 それを前提に依頼者の方とお話しすることに何か問題があるのでしょうか。 弁護士同士の話し合いの結果に納得いかないのであれば、 受け入れられませんと言えば済むだけの話です。 交渉の細かい段階ごとに承認と報告が必要だというほど信用できないなら、 弁護士に委任すること自体が間違いでしょう。 <質問2について> 委任契約に基づき、辞任前までの割合的報酬の支払義務が生じます。 ただ働きしてもらえるわけがないのは容易に分かるとは思いますが念のため。 なお、委任契約は、委任者と受任者との高度の信頼関係を基盤とする契約ですので、 委任者・受任者双方に、信頼関係喪失の場合の契約解除権が与えられています。 締めの和解期日が入っているということは、それまでに複数回の交渉を経て 和解条項がおおむね固まり、和解成立目前の状態のはずですので、 そのような段階に至って急に本音では和解したくなかったなどと言いだし、 一方的な都合で期日を変更したいとか、当該期日では和解できないだとか、 わがまま放題言うような依頼者はとてもではありませんが信頼できません。 弁護士が辞任するのは当然のことです。

sirokosan7
質問者

補足

>それを前提に依頼者の方とお話しすることに何か問題があるのでしょうか。 問題があるということではなく、それが公になっているのであれば 私が無知なのでしょう。投稿する必要もなしです。 しかし、争っている段階の中で、 裁判所と弁護士両名がが手を結んでいたとしたら? 一般人の立場からすると、ありえないこと。と思うのが普通の感覚ですよ。 司法の方々はその辺が麻痺されてるのではないでしょうか。 和解金という報酬に目がくらみ、「依頼人の利益のために」を 見失った行為でしょう。 >弁護士同士の話し合いの結果に納得いかないのであれば、 これらは、内密に行われてたいことです。 納得以前の話になります。しいていれば筋道のことを言いたいのです。 質問2についても同じですが・・・ >和解条項がおおむね固まり、これは依頼者の確認があって可能となることです。 私の同意を得ず、裁判所に和解の陳情書を提出してるかもしれません。 (確認とれてないですが)今までは、メールで意向を確認していただいていたのに それって、弁護士としての職務のセオリーの問題だと思います。 焦って、依頼人が不審を抱くようになったのは 私も冷静になれず、バタバタしてしまい、いけなかったでしょうが。 受任はやはり慎重にするべきだと反省ですね。 しかし、これまでの裁判の弁護に関しては、納得しています。 感謝もしています。 人間臭いところが具間見えて、最後が残念です・・。

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