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著作権について

フェイクタトゥで3日から1週間でとれるものをしているのですが、 お客さんの要望でアニメキャラなどがあった場合 著作権の関係でしてはいけないですよね?? いろんなところを探しましたが明確な答えがないので わかる方いらっしゃいましたらおしえてくださいm(_ _)m

みんなの回答

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2683/4030)
回答No.2

お宅のお仕事に限らず、あらゆる製品に有名キャラクターを載せると載せないでは売れ行きが違ったりすることは十分ご承知ですよね? 他人が作り上げ、シンボル化させるまで様々なコストが掛かって有名キャラとなった物を、そういった投資の犠牲なく勝手に使用し売り上げを上げる行為そのものが「著作権の侵害」にあたります。 お客様が要望するからと、どんなキャラでも自由に使って良いのであれば便乗商法は楽に利益を生み出せてしまいます。 現に今回あなたがそのお客様の申し出の応じて有名キャラを扱ったとして、それが口コミとなり「どんなキャラもやってくれる」となれば新たなお客も呼び込め、キャラの無断使用で余計に利益を伸ばせますよね? 本来のキャラクター著作権を所有する方に断り承認を得て、一定の使用料を支払うことで許可を受かられるとすれば、無断使用はこの著作権者があなたから得るべき利益を侵害されたこととなりますよね? もちろん使用料を支払えば誰でもキャラクターを使用できるかと言えば別でして、例えばキャラのイメージを損なう使用用途であれば、利益どころか損失も与えかねず損害賠償の対象にもなりかねませんのでことは慎重に。 ひとのふんどしで相撲をとる真似はやめましょう。

honnwakanekoko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自分の認識で間違いないかの確認をしたかっただけです。 自分のデザインしか使用していないので ひとのふんどしで相撲はとってません!!! 顔が見えないからといって小ばかにしたような文章にはがっかりです。

noname#148625
noname#148625
回答No.1

質問者さんか、あるいはお客さんが版権元に使用料を払えば問題ありません。 その旨の契約をしている証拠を提示できる場合に限り受けてもいいでしょう。

honnwakanekoko
質問者

お礼

回答ありがとうございます^^ お客様は今まで通りお断りさせていただきます^^

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