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離婚条件の住宅ローンと自己破産について

chakuroの回答

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  • chakuro
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回答No.3

まず、お子さんと元奥さんの生活のことは考えないで、家をとにかく売却してしまうとします。  残額を一括請求されれば、例えば百万円だと支払不能状態なのでしょうが、銀行としては、そこを依怙地に主張しても払えないものはしょうがないので、例えば、3年間月賦なら27000円ほど月々払っていけばいいので、家賃8万円+3万円、残り9万円で食費・光熱費・・・なんとかかんとかやっていけるので、やはり破産状態ではないですよね。  だから、売却→残額の分割返済の話し合いということになります。  あとは、お子さんとの関係では、引越し費用とそれからの家賃を立て替えていかないといけないでしょう。  そもそも、mimiwaさんのお子さんに対する扶養義務は、破産手続きによって踏み倒せる類のものではないので、破産できるとかできないとかは、ご自分の支払能力とか、<ちなみに、妻には私より多いくらいの手当てが入っています>とか、そういうことから来る元奥さんとの間での扶養義務の割合の調整の問題とはあまり関係のない話しです。  いっぽうで、手取りの収入が20万円では、mimiwaさんの精一杯の誠意でお子さん達に月4万円身銭を切るのがやっとでしょう。それは客観的にももちろんわかってもらえるところです。  まず、給料明細から何から客観的な資料を提示して、もと奥さんに客観的に物事を見てもらえるように努力してみることです。  奥さんにそれが出来れば、「魂胆」どおりには話が運ばない状況であることはわかってもらえるはずだからです。  少しは自分も身銭をきらないと家は守れないという・・・・、っていかないのが女だからねぇ・・・。  だいいち、月々11万円(ボーナス払いもある)。折半して、それぞれが5.5万円。お互い無理なはずです。「よし、私も少しは払おう」とはならないですよねぇ・・・。  客観的にみれば、最初にお話したとおりの段取りで、mimiwaさんの親としての義務は、借家の家賃の支払に切り替えていかなければしょうがないはずです。  どうしても自己破産したいのであれば、サラ金から借りたお金で住宅ローンを返してしのいでいけば、やがて破産できるようになりますけど、くりかえしますが、破産してもmimiwaさんのお子さんに対する扶養義務には影響ないんです。最初に説明した段取りと比べて何一つ得することはないんですよ・・・  

mimiwa
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 客観的に見てくれるといいのですが。。。 離婚の話の時にも、競売とかになっても強制的に立ち退きさせられるまで居座ってやる!などと言っていた人ですから。 「それっていつだよ。。。」とあまりの性格に根負けしたしまった結果が、このありさまです。 扶養義務まで無くならないのは、百も承知しています。だから、再度正当な収入時の条件で話し合いができたらと思い、このような事を考えてしまった訳です。 ところで、やはり自己破産は住宅ローン一本では無理なんですか? サラ金からの借り入れで自転車操業状態でないと相手にしてくれないものなのでしょうか。。。 少額管財手続きというのもありますが、ちょっと調べた限りは財産が多少あってもOKみたいな感じにとれるのですが、それでも私のパターンは無理なのでしょうか?

mimiwa
質問者

補足

ちなみに、複数の不動産屋に売値を聞いてみたところ(場所を教えての机上での査定ですが)、価格帯が3300~4000万と幅が広いのですが、一体何を基準に考えればよいのでしょう? 一番高いので考えた方がいいのでしょうか? それとも中間or最低?

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