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離婚したいんですが年金半分取られると妻の年金の方が

結婚40年の男性です、今度離婚を考えているんですが年金半分取られるとなると私の年金より妻の 年金の方が多くなるのではと心配しています。妻も年金をもらっており(額は秘密主義のため教えて くれない)合計すると妻の方が多くもらうようになってしまうと思います。これは当たり前の事なのでしょうか?教えて下さい。

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  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.3

お互い、厚生年金、お互い国民年金の場合はそれは適用されません、あなたが厚生年金で奥様が国民年金ならばの話です、2人とも厚生年金貰っていて、離婚したら半分夫の分を持っていくのは間違いです、又半分と言うのも間違っています、あなたと共に住まれれた年数とあなたが書けた年金年数を妥当なものに計算して支払うものです、それと厚生年金部分のみが適用です、基礎部分は貰うとしてももらう事は出来ません、ですからあなたの半分はあり得ません。

kanzai
質問者

お礼

有難うございました、助かりました。

その他の回答 (4)

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.5

おはようございます、素人です。 No.1です。 間違いを指摘されたようなので補足しておきますが、 http://nenkin.tda-web.com/questions.html >共稼ぎの場合はどうなる? >共稼ぎでも年金分割は可能ですが、婚姻期間中のお互いの給料(標準報酬額)の平均額 >を合算した額の最大2分の1となります。 http://dmst.info/0704after3.html >共働きの場合も、離婚時の年金分割の考え方は専業主婦の場合と同じです >共働きの場合は妻にも年金保険料納付記録がありますので、夫・妻それぞれの標準報酬 >総額を合計して、年金分割の按分割合を決めます。 共働きな専業主婦なんて存在するのか私にはわかりませんが(しかも厚生 年金のみという条件は書いていますよね?)、こういう意見を述べている のはこのサイトだけではないようです。

kanzai
質問者

お礼

有難うございます、助かりました。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.4

追伸: 初めに書かれた人は何か勘違いをしているようです、夫の年金の一部を貰える資格は飽くまで専業主婦で有った事が条件です、お互い厚生年金を均等に分けあう事はありません、下記のページ見てください。 http://www.kokumin-nenkin.com/colum/6.html

kanzai
質問者

お礼

有難うございました。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.2

小生も結婚40年経ちました。 いまさら離婚してもどうかなと思います。 いろいろ不自由するだけだと思います。 小生は妻と別れようと思ったことはありません。 殺してやろうかと思ったことは何回かあります。 それもできませんので、毎日藁人形に5寸釘を打ちつけて拝んでいます。 離婚するだけのパワーがあるのでしたら、もう少し我慢することをお勧めします。 質問と大分逸れたことをお許しください。                  爺の独り言より

kanzai
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.1

おはようございます、素人です。 秘密なのに妻の方が多いとする根拠は何でしょう、 年金分割は最大半分までだったと思います。従って最大で均等にな ると思いますが、 1:結婚するまで、またもらい始める時期は年金分割とは関係ない   例えば結婚する前の支払額が多かったり、もらい始める時期が   遅かったりすれば金額は不利になりがちです。 2:年金分割は逆の立場にも発生しえます。夫婦共働きなど、妻   の方が給料が多かった場合は、旦那側が最高半額になります。 3:年金分割出来るのは厚生年金のみです。自営業は出来ません。 全てありえないなら、何かの間違いじゃないかと思いますが。 ちなみに年金分割は最終的には話し合いで決められます。半分じゃ なきゃいけないという事ではありません(話し合いの結果半分以上 もっていかれないとも限りません)。今自分一人で考えてもあまり 意味が無いように思います。

kanzai
質問者

お礼

有難うございました、参考になりました。

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