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養育費 調停
養育費の事で調停をするつもりなのですが、相手が結婚している場合、相手の嫁が一緒に調停に来て話をするという事は可能なのでしょうか? また相手と一切会わずに、できれば日時をずらしての裁判員との話とかはできないものなのでしょうか? 回答お願いします。
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- takeup
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回答No.1
相手の嫁ということは、元夫の妻ということですね。 この場合の養育費調停では元夫が相手方であり、その妻は当事者ではないので通常、裁判所では当事者以外から話を聞くことはありません。元夫に特別の理由があって第3者の立ち合いが必要と裁判所が認めた場合は例外ですが。 調停当日、相手方と一切会いたくないという場合は、あらかじめ担当の裁判所書記官にその旨希望しておけば出来るだけ合わないように配慮してくれる筈です。ただし、日時をずらすことは通常無理で、担当の調停委員(裁判員ではありません)が、廊下等で出くわさないよう配慮してくれるでしょう。 例えば、申立人(あなた)の話を聞いた後、あなたが申立人控室に入った後で、相手方(元夫)を相手方控室に呼び出しに行くといった具合に。 通常、そういう形でうまく行っているようです。
お礼
回答ありがとうございます。 元夫の妻になりますね。 同席する事はないということですね。 調停でも会わないように配慮してくれるんですね。 安心しました。