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被害届について
はじめまして ぜひ、知恵を拝借いたしたくメールをいたしました。 単刀直入にいたします。 深夜(数日間)の「安眠妨害」で、警察に「被害届け」は出せるのでしょうか? 私の隣家では、隣家の留守中(数日間)の泥棒除けのためか、深夜1時頃から5時位まで、自動車の警報装置が1時間間隔で鳴ります(おそらく、故意にセットしてあると思います)。 今は夏、暑さの為昼寝も出来ず、日常生活にも支障をきたし、いつも眠いです。 深夜、警察に通報しても「留守で注意できないから、耳栓して寝てください」とのことでした。 私は数日間の安眠妨害を被害届けとして出して、損害賠償を要求したいです。 どなたか、お知恵を拝借お願いいたします。
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- epsz30
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警察という所は、刑事事件に関する法律違反を取り締まる組織なので、 「安眠妨害」というだけでは「刑事事件」に該当しないので それだけでは取り締まる事は出来ません。 ※被害届けの提出・受理も難しいかと思われます。 安眠妨害によって「刑事事件」に発展させる為には、 被害者がノイローゼやその他の健康被害が医師によって認められ、 「傷害事件」として立証出来る状況が必要になります。 ※また、加害者が故意に行なっている、再三の注意にも聞かない、などの悪質性も問われます。 質問者の様に、一時的な問題(数日間の留守中だけ)だったり、 注意をしたら改善した、(する)という問題であれば 悪意や悪質性は無い・単なるミス、という解釈がされるので もし、警察が被害届けを受理したとしても「不起訴相当」となり、 結果的には相手も何も罰を受けない可能性が濃厚だと思われます。 基本的に、この様な住民同士のトラブルに関しては、 警察による刑事事件の取り締まりに期待するのではなく、 民事の裁判を起こす方法であなたの被害を訴える、という手段が最も的確な方法になります。 警察による刑事事件の訴えでは、犯人の刑事責任を問うだけとなるので 被害者(質問者)の損害賠償や慰謝料・示談金などまではタッチしません。 したがって、もし犯人が刑事責任を問われる形となったとしても、 被害者への賠償や保証は一切なされない場合が多いので、 もし、そうなれば、民事裁判によってその様な賠償を犯人側へ要求するしかないので 余計な因縁を作りたくない・手間を省きたい、という場合は、 はじめから民事訴訟によって解決するのが一番になります。 どっちにしても、あなたの被害がどの程度か?という事が問われるので 刑法や民事裁判によってあなたが何かを求める場合は、医者による診断などの証拠が求められます。 「迷惑だ」とか「うるさい」という様な「クレーム」だけなのであれば 一応警察もクレーム処理として動いてくれるかもしれませんが、 「被害届け」となると「刑法違反」に該当するかどうかが関わるので 相応の証拠「医者による診断書」「傷害罪が適用となる証拠」などが求められます。
- 粟国 浩明(@irabuzima)
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安眠妨害の損害賠償は先ず、病院で検査をしてそれなりの診断書が必要になってくると思います。 不眠症、耳鼻科での診断書等が必要です。 それに日付やその妨害に合った時間等詳細に書いて警察に被害届を出し警察が受理すればできる 可能性があります。 しかし警察はそれくらいの事では動かないと思います。 又、損害賠償はあくまで民事ですので裁判所が認定をして裁判になり判決まで10年かかる可能性も あります。 理由は、相手がもし泥棒にあってその被害額をあなたに請求してくる可能性もあるからです。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました
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