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法律に詳しい人に質問
以下の(1)、(2)は法律的に抵触していませんか? (1)カラオケボックスでカラオケ曲のテレビ画面をデジカメを使って動画撮影して 自宅などで撮影した動画で個人的に練習すること (2)カラオケボックスで歌っている自分を動画で撮影して (テレビ画面を撮影し自分の声で歌っている) YOUTUBEなどのサイトで利用者にお披露目すること ※(2)に関しては実際にそのようにしている人がいるのですが・・・
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noname#146260
回答No.1
不特定多数の人に営利目的で配信しなければ、大丈夫でしょう。 ただ、そのカラオケボックスが店内の撮影を禁止していれば (1)も(2)もダメでしょう。 まあ、大概個人的に楽しむ場合位なら大丈夫なんじゃないですか。 You Tube にあるからと言って(2)の場合は肖像権の侵害や 著作権の映像権に牴触する場合があるんでやめた方がいいです。 先日、捕まった人もいるしね。某テレビ番組を無断で流したり、 PVを投稿してね。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.2
(1)は著作権的には問題はありませんが、No.1の回答にあるようにカラオケ店が店内撮影を禁止していて無許可で撮影した場合には契約違反になりますから違約金請求などがある可能性はあります。 (2)については映像・楽曲ともに著作権違反です。営利目的でなく、実害もあまりないから黙認されているだけです。
お礼
やっぱり どちらもやめたほうがいいみたいですね ここで質問しておいてよかったです ありがとうございました