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記名被保険者とは

記名被保険者は主としてその車を運転する人と言われていますが、 大手T社ではそのほかに「その車を支配・使用する権利を有する者」なら 記名被保険者になれると聞きました。 (1)無免許者や、ペーパードライバーでも、その車を使用する権利を有すれば 記名被保険者になれる のでしょうか? たとえば、奥さんがペーパードライバーなら当然常にゴールド免許だから、 奥さんを記名被保険者にして常にゴールド免許割引をしてもらうとか・・・ (2)何故T社のみがこのように記名被保険者の範囲を広げて他社との差別化 を計るのでしょうか? ゴールド割引のために悪用されるのでは?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

私見ですが・・・ 本件に関しては、T社の記名被保険者の定義に問題があるように思います。 T社は (1)「記名被保険者とは主としてご契約の車両を運転する方」 その他の会社はほとんどが  「記名被保険者とは主としてご契約の車両を使用する方」 このため、T社では複数の車両を所有する個人事業者の従業員が 適宜それらの車を相互に運転していると、誰が主として運転かも 判断できず、またA社員がほぼ専用的にその車を運転していても A社員を記名被保険者にすると、その社員が退職して別の社員を 記名被保険者にすれば、等級の継承もできません。 そのため(2)として「ご契約の車両を自由に支配・使用する権限を 有す方(車検証上の所有者・使用者・・・)」として、個人事業者 自身が運転していなくても、記名被保険者に指定できるように せざるを得ないのです。 なお、上記(  )は「・・など」という例示的な表記ではないので 車検証上の所有者・使用者以外は実態上の所有者・使用者を除き 記名被保険者にはなれないのではないかと思います。 (F社は「・・など」の表現がありますので、例示規定と解釈 され、他の人でも記名被保険者になれるようです) ご質問のゴールド割引の悪用はT社が個人事業者のケースを想定 した(2)の追加の中で、派生的に生じたものであり、止むを得ない 部分でしょうね。 要は多くの他社のように、「主としてご契約の車を使用する方」に すれば解決する問題です。 個人事業主は自身が運転しなくても、使用する方として記名被保険者 になれますし、現実に他社はみな実務上そうしているのです。

hatena0039
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なるほど、「~運転する方」と「~使用する方」の違いからくるものですね。 個人事業者の方の保険を考えれば、何故T社はせまい範囲の「運転する方」 にしているのでしょうか? そのために、わざわざ(2)のような文言を付け加えているのですね。 他社のように「使用する方」にすれば、私もすっきりとするように感じました。 いずれにしても、わかりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.2

「その車云々」はNo.1さんのご説明通りと思います。 個人契約の場合は、やはり主に運転する人を記名被保険者に設定するべきでしょうね。 夫・・・週5日業務にて車を使う(業務使用)。免許の色はブルー 妻・・・夫が休みの日に買い物に行く程度しか乗らない(日常・レジャー使用)免許の色はゴールド。 当然妻を記名被保険者とした方が保険料は安いです。特に大きな支払が生ずる事故が起きた時に、保険会社が「きちんと」対応したら、保険の対象にならない気がしますね。

hatena0039
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

1)額面どおりに解釈すればそのとおりです。 2)「その車を支配・使用する権利を有する者」との解釈は、個人事業主、小規模自営業者などの不特定従業員が運転 もしくは特定従業員が主に運転するなどを考慮してのものと思います。 その車を主に運転する人のみの解釈でいくと、事業主所有車の等級は事業主のものになりません。 >ゴールド割引のために悪用されるのでは? その懸念は充分にあります。 悪用するしないはひとえに代理店担当者のモラル 腕にかかるでしょうね。 悪用したとしても、その反動リスクは契約者が負うことになりますよ。

hatena0039
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

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