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新株発行不存在確認の訴え

あるホームページに「新株発行不存在確認の訴えには将来効の規定は適用されませんのでこの点については注意が必要です。」と書いてあったのですが意味がよくわかりません。 わかりやすく説明できる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>結論から言うと新株発行不存在の確認の訴えが認められても、株式の保有比率は今までと変わらないということですか?  仮に既存に株主に対して、保有している株式数に応じて新株を有効に割り当てた場合、発行済株式総数は増加しますが、保有「比率」は変わりませんから、保有比率という表現は必ずしも妥当しません。  発行されたとする株式は、そもそも存在していないのですから、実体的には発行済株式総数は変わっていないと表現することが妥当です。仮に発行済株式総数を増加する変更登記がなされていたとしても、その登記は実体を反映していない虚偽の登記ですから、判決が確定すれば、変更登記を抹消する嘱託登記がなされます。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 例えば、設立無効の訴えの場合、請求を認容する判決が確定すると、確定の日から将来に向かって設立は無効となります。(将来効)民法の基本原理からすれば、「無効」なのですから、最初から設立という法的効果は生じないとするのが筋です。しかし、無効判決が確定するまでは、その会社と取引をする第三者も当然でできますが、基本原理を貫くと、その契約も無効になりかねず、第三者を害する恐れがあります。そこで、「政策的」に無効判決の効力を将来効としています。これにより、会社解散と同じように清算手続により契約関係を処理することができます。  一方、新株発行不存在確認の訴えは、その名の通り、新株発行という事実がなかったことを「確認」する訴えであって、新株発行の時点では、その事実は存在していたが、確定判決の効果により、その事実を消しゴムで消したように最初からなかったことにする訴えではありません。将来効の規定がないのは、むしろ当然なことです。 会社法 (会社の組織に関する行為の無効の訴え) 第八百二十八条  次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。 一  会社の設立 会社の成立の日から二年以内 以下省略 (被告) 第八百三十四条  次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。 一  会社の設立の無効の訴え 設立する会社 以下省略 (無効又は取消しの判決の効力) 第八百三十九条  会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。

masaki-a
質問者

お礼

ありがとうございまいた。

masaki-a
質問者

補足

ありがとうございます。 もう少し質問ですが、 結論から言うと新株発行不存在の確認の訴えが認められても、株式の保有比率は今までと変わらないということですか?

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