• 締切済み

これは詐欺ですか?

先日こんな手紙が届きました。文面をそのまま書きます。                           訴訟提出通知                            (個人名)殿が利用した児童ポルノ販売サイトの主犯格 (個人名)容疑者(ネット関連会社経営でDVD販売業)ら社員以下6名が当団体の働きにより2011年6月24日児童ポルノ禁止法違反わいせつ図画販売目的所持で逮捕されました。(現在公判中)この度、顧客97名に対しても奈良裁判所に刑事事件として訴状を提出させて頂きます。また奈良県警生活安全部に対しても事件証拠(購入履歴、IPアドレス、金融機関履歴等)を提出します。このような卑猥かつ非人道的な行為は絶対に許されません。奈良裁判所に訴状を提出し受理された場合、奈良県警生活安全部からの家宅捜査または事情聴取の出頭要請を受ける事となります。                                                                                                子どもを犯罪の被害から守る条例について (わいせつ物単純所持の場合)                                                                          第1条(目的) この条例は、子どもの生命又は身体に危害を及ぼす犯罪の被害を未然に防止するため、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、必要な施設及び規制する行為を定め、もって子どもの安全を確保することを目的とする。                                                                                          以下、定義・罰則 第13条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。   (禁止行為に係る通報) 第14条 規定に違反したと認められる者を発見した者は、保護監督者又は警察官に通報するよう努めなければならない。この場合において、通報を受けた保護監督者は、警察官に通報するよう努めなければならない。前条の規定に違反したと認められる者を発見した者は警察官に通報するように努めなければならない。 第15条 規定に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 児童買春・児童ポルノ禁止違反について 第1条 (目的) この法律は、女性に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、買春、ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、女性の権利の擁護に資することを目的とする。 第2条 (定義)  (1)この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。 (2)この法律において「買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対賞を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。 (3)この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 第4条 (児童買春)児童買春をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第7条 (児童ポルノ頒布等)自動ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 貴殿殿は上記の刑法に違反しています。ただし貴殿殿が反省し今後一切このような事(児童ポルノ購入・販売等)をしないとお約束をして頂けるのであれば訴状提出を取り消します。訴状提出を取り消したい方は平成23年8月10日迄に必ずご連絡下さい。期日を過ぎた場合、訴状・事件証拠を提出します。 名称:女性・子供・高齢者の〇〇〇〇委員会                                   住所:東京都新宿区 西〇〇 〇-〇-〇〇 〇〇ビル 7F 代表者名:〇〇 〇一郎 電話番号:03-〇〇〇〇-〇〇〇〇  受付時間 平日9:00~18:00迄         このような手紙が届きました、昔、無修正のDVDを1度ネットショップで買ったことがありますが、児童ポルノを買った記憶はありません、こちらの名前を語らず一度電話したところ、自分たちはボランティア団体だと言っていました、どうしたらよろしいでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

>子どもを犯罪の被害から守る条例について (わいせつ物単純所持の場合)    何かお金を払いなさいといってきた場合は裁判所からの確定を確認してからにしましょう。 判決文が出てから対処しましょう。  無修正画像を提供したのではなく買ってしまった被害者と言う立場でもあります。

wataru0509
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございます、今のところ向こうからのアクション待ちになっております。 書いてある文章が本当であれば裁判所及び警察のほうより何らかのアクションがあると思いますので もうしばらく待ちたいと思っております。  先日一度電話したところ、プライバシーの関係上まずお名前を教えてくださいといわれましたが、どんな罪になるのか教えて下さいと質問したところ、まづ名前を教えてもらわないとの一点張りで話が進みません、怪しいので切りました。

回答No.1

ちょっと怪しいですね。販売業者が6月に既に逮捕されていて、ましてや(公判中)と書いてありますよね! 貴方がその業者から購入したのであれば、業者の逮捕と同じ時期に貴方にも捜査当局からコンタクトあるはずです。貴方が購入したDVDを証拠として還付請求(証拠物として押収すること)されるはずですから。 詐欺要件は貴方がその団体に取り消しのお願いの連絡をして、取り消し料としてお金の支払いを要求した時点だと思います。 地元警察で構わないので相談したほうがよろしいかと!

wataru0509
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。自分も詐欺ではと思っていますが万が一と言う事もありますのでもう少し様子を見てどうするか決めたいと思います。

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