友人からの借金取り立ての方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 友人にお金を貸していますが、返済してくれません。どのような方法で取り立てを行えばよいでしょうか?
  • 友人に貸したお金の返済が滞っています。証拠となるメールのやり取りと銀行振り込みの記録がありますが、それだけで警察に訴えることはできるのでしょうか?
  • 友人の妻にも返済を求めることは可能でしょうか?また、彼の財産の差し押さえなどの方法はありますか?取り立てのアイデアも教えてください。
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友人からの借金取り立ての方法を教えて下さい!

友人にお金を貸していますが、返済してくれません。 取り立てたいので、どうかご協力ください。 ・私・・最近数年ぶりに地元に帰って来ました。  友人に3年ほど前、20万円貸しました。 ・友人・・私の中高からの友人。  ずっと地元にいて、お金に困ったため私から借金。既婚者。妻以外身寄りなし。 話はこうです。 数年前、地元から離れて働く私に、友人からメールで借金の依頼があり、 当初は断ったものの、苦境から逃れるため、正社員として働くことを条件に貸しました。 友人は、ようやく就職し、2-3ヶ月後から分割で返済を約束しました。 (借金の直前まで友人は無職に近い状態でしたので、友人としてアドバイスした上で、当面の生活費ということで貸しました) 借用書はありませんが、当時のメールでのやり取りと、 銀行振り込みだったので、私の銀行通帳に記録が残っています。 ところが、彼は返済の時期になると突然連絡をしなくなりました。 私は地元から離れていましたので、メールや携帯でしか連絡の取りようがなく、 メール・電話してもなんら返答がないため、連絡が取れなくなりました。 その後メールも電話も変えたようで、連絡が取れなくなりました。 それでも年に一度ほど地元に帰っていましたので、そのたびに友人のアパートを訪問するも、 会えませんでした。 私も最近地元に帰り、再就職したのですが、友人には会えず(奥さんに会ったのみ)、 つい最近とうとう友人は引っ越してしまいました。 彼の奥さんは、その際、彼とは最近連絡がつかないと言っていましたが、 色々な伝手で、彼が地元にいること、奥さんとも一緒にいることは突き止めました。 彼と妻が住んでいる場所も何とか突き止めています。 ただ、彼の妻は働いていますが、彼が働いているかどうかは不明です。 そこで、ご相談です。 お金を貸した私にも責任があるのは承知の上ですが、なんとしても取り返したいと思っています。 なぜならば、借りた物を返すのは当然の話であるとともに、返せない場合の謝罪も何もなく、 友人としての付き合いも今後出来ないと感じているからです。 <質問> ・友人間の借金は10年間で時効と聞いていますが、メールの記録と通帳の記録だけで証拠になりますか? ・返さないということで上記の証拠を以て、警察に訴えることは可能でしょうか? ・彼の妻も私を欺いているわけですが、妻に彼に替わって返済を求めることは可能でしょうか?(法律的に) ・簡易裁判などの制度で彼の財産(例えば、スクーターやテレビなど換金できそうな物)の差し押さえは可能でしょうか? ・何か取り立ての良いアイデアはないでしょうか?  →まずは借用書を書かせろ、100円でもいいから返してもらえ、内容証明郵便で・・など取り立ての知識でも構いません。 どうかよろしくお願いいたします。

  • cnkozo
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  • aki-o2011
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回答No.12

No10です。補足拝見しました。 支払い督促を出して相手が異議申し立てをすると 今回の場合はおそらく簡易裁判所での"通常訴訟"に移行します。 相手が近くにお住まいのようでしたら、 それほど苦労はありませんが、 遠方の場合だと 相手の住所地を管轄する裁判所での訴訟となりますので、 支払い督促に異議申し立てされると訴訟の手続きが大変になります。 手順としては、 奥様経由でもいいのですが、 できれば、内容証明等、あとで証拠の残る形で おそらく返済の期日等の約束はないでしょうから、 相当な期間をもって催告する必要がありますので、 今回の場合1ヶ月程度先に返済期日を定め、 相手に正式に返済するよう求めます。 その際、これ以上無視するなら 法的手段を取ることもあわせて伝えます。 それで相手が何らかの行動を起こさない場合、 A 督促命令の申し立て B 少額訴訟の提起 いずれかの手段をとります。 Aの場合は到達後14日以内に異議申し立てがなければ、 そのまま判決と同様の強い強制力を持ちますので、 相手の財産の差し押さえ等の手続きが可能です。 デメリットは前述の通りです。 Bの場合 1日で判決がでますし、 弁護士なしでそれほど費用もかからず、 (手数料は請求金額の1%程度ですので、  今回だと2000円+諸費用の計1万円以下くらいで  相手に裁判費用として請求できます) 手軽なのですが、 お金を貸したことが説明できるものや 請求を無視されたということを説明するために 先に出した内容証明の記録等の証拠が必要です。 この場合も相手が初めから通常訴訟を望んだり、 判決に納得しなければ やっぱり通常訴訟に移行します。 最終的に通常訴訟に移行した場合ですが、 相手方が弁護士を立てるなどして 本格的に戦う姿勢を見せてこなければ、 (相手もお金なさそうですし、  そこまではやらないと思われますが) あなたも弁護士なしでも十分に戦えます。 少額訴訟と同様の証拠が必要です。 民事訴訟はできるだけ和解させることを前提に話が進みますので、 それほど身構えることもありません。 裁判官の話を良く聞いて、 わからないことを聞けば教えてくれますよ。 和解勧告で和解案が提示され、 それをどちらかが受け入れなかった場合は 最終的にやっと判決が出ます。 この場合でもお金を貸したことが証明できていれば、 基本的にはお金を返しなさいという判決になりますので、 返済しないようであれば。この判決を根拠に その後は相手の給料・財産の差し押さえという手続きになります。 最後の通常訴訟まで続くことは稀ですが、 相手が対応してきた場合、 これだけの流れがあり、 かなり平日の昼間に時間をとられますので、 お勤めがある場合などは注意が必要です。

cnkozo
質問者

お礼

ありがとうございました。 本人に直接会って、返済を求めることができました。 その際、奥さんも交えて話をしました。 本人は現在無職ということで、 奥さんに協力頂き、少額ですが、毎月返済する約束を取り付けました。 また、早急に仕事を探し、働き始めてから、毎月数万円ずつ返済する約束もしました。 また、今までの不義理に対する謝罪も受けました。 ただ、これまでの経緯から口約束だけでは問題がありますので、 後日再度会って(約束しました)、こちらで作った返済計画の入った借用書にサインさせます。 皆様のおかげで、自信を持って、話をすることができました。 今後再度トラブルに発展しましたら、ご相談させて頂くこともあるかも知れませんが、 その際はよろしくお願いします。 BAは本当に悩みましたが、最後にご解説頂いたaki-o2011様にさせて頂きます。 皆様、本当にありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

個人間の貸金の時効は、 返済期日が決まっているものは、その期日から10年 返済期日が決まっていないものは、貸した日から10年 というように、どちらも10年ですが、中間で、請求することで、請求書授受の日から10年が生きてきます。 それを公的な文書として、内容証明郵便とします。 友人には、当初から返済の意思はなかったと考えられますから、奥さんの方に、請求しましょう。 最終的には。少額訴訟になります。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html

cnkozo
質問者

お礼

ありがとうございます。 徐々に光が見えてきました。 とりあえず、もう少し相手方の情報を集め(彼の勤め先など)、 その後直接会って請求、何もなかったら、内容証明で請求します。 それでもダメなら、少額裁判に臨みます。

cnkozo
質問者

補足

奥さんの方に請求するのはどの法律によりますか? ちなみに、借金当時はまだ結婚していなかったかと思います・・ それでも可能でしょうか?

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