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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:冤罪による名誉棄損で謝罪広告掲示は要求できますか?)

冤罪による名誉棄損で謝罪広告掲示は要求できますか?

このQ&Aのポイント
  • 友人がとあるファストフード店で冤罪に巻き込まれ、相手側から謝罪があったが、謝罪広告の掲示を要求したいと考えている。金銭の要求はしないが、正当な主張として謝罪広告の掲示を要求できるのか、法律的な支援はあるのか、相手方が法務部を出した場合は弁護士を立てて戦っても負けるかが心配。以上の3点について質問している。
  • 友人がファストフード店で冤罪に巻き込まれ、相手側から謝罪があったが、謝罪広告の掲示を要求したいと考えている。金銭の要求はしないが、謝罪広告の掲示を要求することは正当な主張なのか、法律的な支援はあるのか、相手方が法務部を出した場合は弁護士を立てても勝てるのかについて質問している。
  • 友人がファストフード店で冤罪に巻き込まれ、相手側から謝罪があったが、謝罪広告の掲示を要求したいと思っている。金銭の要求はしないが、謝罪広告の掲示を要求することは正当な主張なのか、法的な支援はあるのか、相手方が法務部を出した場合は弁護士を立てて戦っても負けるかが心配だ。これらの点について質問している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

この場合は、慰謝料請求の訴訟をする必要があります。 その訴状に「店舗広告に謝罪文掲載」という内容を付け加えれば、裁判所が判断して判決の時点で認めれば判決文に張出の命令がでます。 (1)該当店舗の店内に謝罪広告の掲示を要求することは正当な主張と思えるか? これは、店舗で第三者の前で名誉を棄損されていますから、不特定多数の面前となります。 ですから、同じ様に不特定多数に対して名誉回復を要求は正当な要求でしょう。 (2)この主張を後押ししてくれそうな法律は存在するか? (名誉毀損における原状回復) 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。 (3)相手方が法務部を出して対抗してきた場合は、弁護士を立てて戦っても負けるか? 事実関係が、はっきりしていますから、相手が法務部・弁護士を介入させても負ける心配はありません。 実は、同じ経験をしています。 あるコンビニで、他店で買った缶コーヒーをポケットに入れていたのですが、店長が万引きと決めつけ、店舗入り口で罵声を浴びせてきました。 結果は、その缶コーヒーには他のコンビニで購入したシールが貼られていて、見ればわかるのですが、一向に聞き入れませんし、警察まで呼ばれ、警察は商品を確認した時点で他店の商品と判断し、レシートの提示を求めてきましたが、既にその店舗で廃棄していることをいうと、その店舗に確認のためにPCで私も同乗して向かいました。 結果は、店員の記憶と防犯カメラにあった映像で無実が証明されました。 そのコンビニの担当SVを呼び出し、事実を説明し、自宅の近くでの出来事ですから、きちんとした名誉回復を要求しました。 訴訟での請求がいいのか、それともここで話し合いで決着させるのがいいのかを選択させ、最終的には店舗入り口に日時と私の名前を記載させた謝罪広告を1か月間貼り出すことを決めたので即日実行させました。 当然、貼り出し前には確認して、納得できる内容での貼り出しとなりました。 ただ、当該店舗での防犯カメラでも、コーヒー等を置いている陳列棚には近づいていないことが証明されています。

akiyy
質問者

お礼

同じような経験があるということで、興味深く回答を拝見いたしました。 コンビニでの経験で、他社での購入品を万引きと勘違いされての被害とのこと。 一番悪いのは万引きをする人間であることは紛れもないことですが、 万引きが多いからといって決め付けてかかられては世間一般の人間が困りますね。 警察の方もまずレシートの有無を確認されたようですが、 レシートを受け取らずに帰る人は自分を含めて周りにも多くいます。 こういうときにはまず物証になるということで家でまとめてすてるような習慣に変えようと思います。 また実際冤罪だと判明した際の、名誉回復の張り紙について、 訴訟を起こして裁判所命令でやるのか、話しあい出の決着なのかその場で選択させるという交渉も 非常に勉強になりました。 自分も小売業に携わる人間ですので、昨今の万引き被害の深刻さは身にしみていますが、 冤罪が非常に恐ろしいことであるとも今回の事象で思い知りましたので、 加害者にならないことはもちろん、巻き込まれないための防衛策、 自分が巻き込まれたときにどう対応するのか等考えるいい機会になりました。 最後になりますが、 回答いただき、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#144889
noname#144889
回答No.3

NO2です 追記 根拠となる条文です 民法(名誉毀損における原状回復) 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

akiyy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先ほどに続いて条文も紹介いただき、非常に勉強になります。 No.1の方へのお礼にも書かせて頂きましたが、 被害者の友人という立場からも、加害者になりうる小売業に関わる人間という観点からも すごく考えさせられる事象でしたので、質問させていただきました。 もう終わってしまっていますが、今度友人と会う機会に 教えて頂いた内容を話して2人で安心したいと思います。 夜中にもかかわらず回答頂き、ありがとうございました。

noname#144889
noname#144889
回答No.2

判例で、 謝罪広告の強制は、たとえ本心に反する場合であっても、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれば、思想良心の自由を侵害することはない。 (最大判31年7月4日)がありますが

akiyy
質問者

お礼

判例を探すということを思いつきませんでしたので、 目からうろこでした。 裁判所の判断を目にして、最低限の名誉回復の機会が認められていることに ちょっと安心しました。 ご回答、ありがとうございます。

回答No.1

 質問者の事実経過に間違いがなければ、問題ない。   1)請求は出来るが、可能性は薄い。普通はカネで妥協。資本主義社会ですので、何でもカネで決着。   2)つまり、おっしゃっておられる「名誉毀損」でしょ?   3)事実が確かなら勝てる。特に客商売ならコトを荒立ててブランドに傷つくのをおそれる。さらに警察の記録にも残っているので、完勝できる。この際だから、凄腕の弁護士を雇って徹底的に追い込んでもいける。もちろん弁護士費用は向こう持ち。    こういう思い込みだけで突っ張る奴はマトモな神経をしていないので、会社も持て余しているかも。逆恨みしないように、法律の専門部署を挟んでおく方が正解。  とにかくビデオなどの証拠保全から、弁護士に依頼すれば良い。要するに「事実確認を怠り、会社の立場を悪用して一方的に、(利益の源泉ともいうべき)お客を疑い、名誉を毀損した。」ので、損害賠償。あとは一方的に「ああしろ、こうしろ…」。事実が優先、間違いなく勝てる。ただ謝罪広告になるかどうかは、相手との交渉次第。  それと事務所に連れ込まれたという時、事務所から出られない状態(扉がしまっていたとか)の場合、不法監禁もつけられる場合がある。

akiyy
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 この話を友人から聞いたときには相手側からの謝罪を受け入れた後でしたので 特に自分が相談に乗れることもなかったのですが、自分が小売業で働いており、 一歩間違えば加害者にもなりえるということで、すごく考えさせられる事象でした。 deltalonさんの回答の最後の部分にある『不法監禁』。 私は知らなかったので、勉強しようと思います。 夜中にもかかわらず早々に回答いただき、ありがとうございました。

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