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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こういった場合どうなりますか?)

記憶喪失した旦那が新たな結婚をしていた場合、法的な取り扱いは?

このQ&Aのポイント
  • 友人とボートで釣りに出かけた旦那が15年間行方不明となり、その間に記憶喪失となっていた。一方、元の奥さんは旦那の生存を信じて待ち続けていた。
  • 旦那は記憶喪失のまま新しい女性と結婚し、子供までもうけていた。しかし、元の奥さんとの子供と旦那が再会し、生存が判明した。
  • この場合、法律上の取り扱いは複雑であり、慎重な判断が必要となる。記憶喪失の旦那の名前や身分の変更についても現実的な問題となる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

日本のような厳格な戸籍制度がある国は稀(世界で数カ国)です。なので、諸外国では本人の申告により重婚状態になってしまう国も多くあります。 韓国の法律には疎いので日本でおきた場合を想定します。 日本では失踪宣告というものが民法で規定されており 【不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。】 とされています。 又、失踪宣告された者は死亡した者として扱われてしまいます。 噂によると2008年に韓国では戸籍制度が廃止されたとのこと。なので本人の申請次第では重婚状態もあり得るのではないかと思われます。

tyamurin
質問者

お礼

なるほど。’一定期間(7年)’が経過すると失踪宣告が出来ることになるという ことですね。それだと失踪宣告=死亡者扱いで、あとは残された人の意志によって 再婚も可能ということになりますね。良くわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.2
tyamurin
質問者

お礼

’就籍’という言葉、仕組みがあるのですね! 初めて知りました。 大変勉強になりました。有難うございます。

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