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失業給付について
賃金支払い基礎日数について 例 1月16日から1月31日に11日以上勤務した場合(給料末締め) 被保険者期間は12か月ちょうど 1月16日から勤務開始(時給制)次の年の1月15日まで勤務 1月16日から1月31日まで11日以上勤務した場合、賃金支払い基礎日数に含まれるのでしょうか?教えてください
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>1月16日から1月31日まで11日以上勤務した場合、賃金支払い基礎日数に含まれるのでしょうか? これじゃ意味不明で日本語になっていませんよね? 「1月16日から1月31日までに賃金支払基礎日数が11日以上ある場合は、被保険者期間に含まれるのでしょうか?」 と言う質問ではないですか? そういう意味であれば被保険者期間に含まれ0.5ヶ月としてカウントされます。 それから被保険者期間は退職日から遡って1ヶ月ごとに区切りますということは、以前回答していますから理解していますよね。
お礼
回答ありがとうございます