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アパート契約後の錯誤による契約解除について

修繕前のアパートを見て契約をしてしまった者です。 修繕済みと言われ部屋を見てみると壁紙は替えてあるのですが、照明器具やなどがヤニで黄ばんだまま(クリーニングでも取れない状態)だった場合、契約上の錯誤として契約解除は出来るのでしょうか? また、費用はいくらくらいかかるものでしょうか? 仲介不動産業者に交換を依頼しましたが、契約時に言っていない、壊れているわけではないから交換は出来ないと言われました。 駄文ですがどうかお助けください。 よろしくお願いします。

  • aqila
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みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。 > 契約解除は出来るのでしょうか?  賃貸物件の基本は『現状渡し』ですから内見もしているわけです。『契約解除』は質問者様が署名捺印されている『契約書』に従って行うことになります。 > 費用はいくらくらいかかるものでしょうか?  従って、『契約書』に拠りますから、『契約書』を見ない限り分からないということです。  例えば質問者様が結ばれた契約が『定期借家契約』であれば期間内には『止むを得ない事由』がなければ契約解除は出来ませんし、『照明器具などがヤニで黄ばんだまま』は契約解除の『止むを得ない事由』とならない(最終的には裁判所の判断)と思いますので2年間住み続けるか2年分の家賃を負担するかになってしまいます。 > 仲介不動産業者に交換を依頼しましたが、契約時に言っていない、壊れているわけではないから交換は出来ないと言われました。  酷いようですが、それが推測できる対応です。  そもそも、埃を被ったままの商品をお客に見せて売ろうとする商人なんですからその“質”は推測できます。そんな大家や管理会社は“釣った魚に餌をやる”ようなことはしません。  そういう奴は『契約時に言って』いても白を切ります。“後”と化け物は出ないと思ってください。

aqila
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり『やむを得ない事由』とはならないのですね… 不動産屋は「契約前に交換して欲しいと言っていれば、大家さんは貸さないと言ったかもしれない。」 と言うので、私は「直さないと聞いていれば、私は借りなかった。」と言いました。 これで契約上の錯誤があったとは認められないかと思い質問した次第でした。 ありがとうございました。

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