結婚後の国民年金減免申請について

このQ&Aのポイント
  • 退職した後に結婚し、国民年金の減免申請をすることになりました。しかし、申請のタイミングで世帯主が変わってしまい、減免率が下がってしまいました。
  • 国民年金の減免申請は結婚後に行うことができますが、申請のタイミングによって減免率が変わることもあります。
  • 申請のタイミングを誤り、減免率が下がってしまったため、善処していただける方法を教えていただきたいと思っています。
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失業、結婚後の国民年金減免申請について

5月末に退職しました。 その後6月中旬に市役所に行った際、 6月末に入籍予定ですと伝えると、 入籍後に7月中に国民年金の減免申請をしてくださいと案内されました。 予定通り6月末に入籍しましたが、 世帯主はそれぞれのままでした。 そこで先ほど市役所に行って 世帯主の合併(住民票の変更申請)と 国民年金の減免申請をしたところ、 世帯主が夫になってしまったため減免の率が下がると言われました。 世帯主の合併前に申請すればよかったと言われました。 案内いただいた流れで申請したのですが、 わずかな申請のタイミングでより減免率をあげることができたのだと知り、 ちょっとう~んとなってしまったというか。。。 どうにか善処していただける方法などございましたら 教えていただけますと幸いです。

  • puffi
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質問者が選んだベストアンサー

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  • aghpw808
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回答No.1

免除の年度は7月~翌年6月のサイクルになっています。 市役所の担当者が良く分かっていないんでしょうね。 本来であれば6月中旬に市役所に行ったときにそこで申請しておけば、 単身世帯で離職者ということで、全額免除が通った可能性が高かったです。 ただし、認定されたであろう期間は6月分だけですが。 入籍しても住民票上の世帯が別個であれば、免除審査に際しては旦那さんの収入は 含めないので、認められる可能性は高いですが・・・。 要は、住民票が旦那さんと違う住所で別世帯になっていれば、望む結果になるのです。 ただ、事実と反する届出をすると法律違反で罰せられますのでくれぐれもご注意を。 それと、旦那さんが厚生年金に入っていれば、奥さんは国民年金の第三号被保険者に なれますが、そちらには該当しないのですか?

puffi
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 すごくわかりやすいご説明ありがとうございます! 6月分だけなら、、あきらめもつきますね。 嘘の申告は怖いのでしません(^-^; 第三号には残念ながら該当しないんです。 今回はどうしようもないものにせよ、 市役所の方にはちゃんと知っててほしいな~と思いました。 特に金額が大きい場合は間違えられると困りますね。

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