- ベストアンサー
新聞の景品に関するトラブル
2年間の新聞購読契約をしました。 契約内容に含まれる約束した景品(購読期間中、毎月2枚の映画入場券)を持ってこないことが数回ありました。 それを理由に解約を申し入れたところ、2年契約で4ヶ月分購読料無料サービス期間があったため、「その分を支払ってもらって解約できる。そういう判例が出ている」 といわれましたが、そういう判例が実際にあるのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
判例はわかりませんが、このケースと似ているので解約可能だと思います。 https://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/02200/d003278.html 詳しくは消費者センターでしてみて下さい。
お礼
早速有難うございました。 参考になりました。