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最高裁判例、傷害保険の保険金請求者の事故の立証責任
- 最高裁判例で傷害保険の保険金請求者の事故の立証責任を負うかどうかの判例を探しています。保険金請求者は立証責任を負わないが欲しいです。最高裁判例をインターネットで探す方法はありますか?判例集や本は高価で見つけるのが難しく、滅多に使わないため困っています。
- 傷害保険金請求で事故の立証責任は保険金請求者が負う必要があるかどうかを調べたいです。近年は負う必要がない傾向がありますが、具体的な判例が知りたいです。また、最高裁判例を探す方法や便利なサイトなども教えて欲しいです。
- 判例集や本を使って傷害保険の保険金請求者の事故の立証責任について調べる方法を教えてください。特に、最高裁判例を探す方法が知りたいです。判例集や書籍は高価で使いにくいため、インターネットで調べる方法を教えてください。
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最高裁判所の判例や,地方裁判所や高等裁判所の主要な裁判例は,最高裁判所のウェブサイトから検索することが出来ます。下記の url から,「裁判例情報」に進むと,検索画面が出ますので,例えば,「損害保険」,「立証責任」といった検索語で検索をかけると関係判例を原文でみることができます。 質問の,損害保険の事故の立証責任については,基本判例は,平成18年6月1日の最高裁判例とされています。これは,最高裁の公式判例集である最高裁判所民事判例集の60巻5号1887頁に掲載されていますが,ウェブでも,本文の部分は読むことができます。ただし,紙媒体では,上告理由書といった当事者の主張部分が添付されていますが,ウェブでは,その部分が省略されています。 さて,判例の解釈になりますが,現段階での最高裁の見解は,損害が,事故,すなわち,損害保険の契約をしたときには,起こるかどうかが不確定な出来事によって生じたことは,損害保険の保険金を請求する側が主張立証しなければならない,しかし,その出来事が,保険契約者の故意又は重過失によって生じたことを保険者(保険会社のことです。)が立証したときは,保険金の支払責任を免れる,というものです。 上の判例の事案では,自動車が水没して全損した,という事例について,自動車が水没したことは,損害保険にいう「事故」にあたるとして,その水没が,保険契約者の故意又は重過失(保険契約者が自分で自動車を水没させた,とか,海岸の坂道にサイドブレーキをわざと緩めにかけて放置したような場合をいうものと考えられます。)によることは,保険者(保険会社)において主張立証しなければ,保険金の支払を免れない,としています。 これと同じ見解は,その後に出された,平成18年6月6日の判例(車にキズをつけられたという事案)や,平成18年9月4日の判例(火災)においても示されています。 それ以上のことは,原文に当たって考えて頂きたいのですが,質問に対する答えとしては,「事故の立証責任」は,外形的に偶然の出来事(保険契約時には起こるかどうか分からない出来事)によって生じたことは,保険金請求者が立証しなければならないが,その事故が,保険契約者の内心の意思に基づかないで生じたこと(わざと事故を起こしたものでないことや,わざと,というに等しいような過ちから事故が生じたものでないこと)については,保険金請求者は立証責任を負わず,保険者の側で,わざと生じさせた事故であることか,わざと,と言うに等しい過ちから生じていることを立証すれば,保険金の支払を免れる,ということになっている,ということです。
- 参考URL:
- http://www.courts.go.jp/
お礼
大変助かりました有難うございます。