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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:猥褻(わいせつ)ものデータ所持で初摘発?)

初摘発!わいせつデータ所持の販売目的とは?

このQ&Aのポイント
  • 警視庁が、ポルノDVDやわいせつ画像を販売目的で所持している罪で初めて摘発し、逮捕者が出ました。
  • わいせつ画像を販売目的で所持するだけでも違法となり、2011年7月14日から厳しく取り締まられるようになりました。
  • しかし、PCにわいせつ画像を所持しているだけでは違法性はなく、販売目的の意思表示があることが問題とされます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#142908
noname#142908
回答No.1

一度でも販売実績が有れば販売目的所持にあたるでしょう 実際今回逮捕されて人は販売していますから または販売するという事を公表していたらダメです

Lessthan18
質問者

お礼

なるほど、販売実績のアリなしですね。 でもということは、秘かに裏で販売ルートを確立していたり、 まだ販売実績がない初犯の場合は、 タレこみが無い限り逮捕出来ないということになりますね。 回答ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.2

日本の法律では販売とは「配布した者」や「陳列した者」が当たるようです。 「配布を受けた者」や「陳列された者」を罰することはできないようです。

Lessthan18
質問者

お礼

1週間以上お返事を頂けないので、 一旦クローズします。

Lessthan18
質問者

補足

URLを拝見させて頂きました。 問題は、この情報元に、 どれだけの正確性・信憑性があるか ということですよ。 このURLの文面は、六法全書から 引用したものなのでしょうか?

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