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原付の二段階右折について
arukieの回答
二段階右折禁止の標識が無い限り、三車線以上では二段階右折しなければなりません。 原付は結構制約がありますので、アンダーパスや陸橋などでも通行禁止の所が結構あります。 普通の自動車と同じように走行したいのであれば、 普通自動二輪の免許を取得されることをお勧めします。 自分も通勤で原付を使っていましたが、 原付の制約に嫌気がさしてバイク免許を取得しました。 現在の免許制度は、 400ccまでの普通自動二輪免許と400ccを超過する大型自動二輪免許に大別され、 普通自動二輪免許に限定免許が存在してます。 普通自動二輪AT限定(400cc以下のAT車に限る) 普通自動二輪小型限定(125cc以下の車両に限る) 普通自動二輪小型AT限定(125cc以下のAT車両に限る) 車自体右折禁止でも、 バイクの場合、エンジンを止めて横断歩道を押して渡る事も可能ですし、 左折してUターン禁止でなければ、Uターンして直進する方法もあります。 あと、原付以外の自動二輪で二段階右折することも右折方法違反です。 (エンジン停めて押して横断歩道を渡ることは可能です。)
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お礼
回答有難うございます。 >二段階右折禁止の標識が無い限り、三車線以上では二段階右折しなければなりません。 納得しました。