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原付の二段階右折について

仕事上必要になったので35年ぶりに原付に乗って練習しています。 今一よく解らないのが二段階右折です。 片側三車線以上((右折、左折レーンを含む)の道路から右折する場合は二段階右折だと思いますが、片側三車線以上でも道路にスクータの絵がある場合と無い場合があります。 スクータの絵が無い所は交差する道路が狭く、二段階右折すればかえって危険な場所のように感じます。スクータの絵が無い所でも二段階右折しなければ交通違反になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.2

二段階右折禁止の標識が無い限り、三車線以上では二段階右折しなければなりません。 原付は結構制約がありますので、アンダーパスや陸橋などでも通行禁止の所が結構あります。 普通の自動車と同じように走行したいのであれば、 普通自動二輪の免許を取得されることをお勧めします。 自分も通勤で原付を使っていましたが、 原付の制約に嫌気がさしてバイク免許を取得しました。 現在の免許制度は、 400ccまでの普通自動二輪免許と400ccを超過する大型自動二輪免許に大別され、 普通自動二輪免許に限定免許が存在してます。 普通自動二輪AT限定(400cc以下のAT車に限る) 普通自動二輪小型限定(125cc以下の車両に限る) 普通自動二輪小型AT限定(125cc以下のAT車両に限る) 車自体右折禁止でも、 バイクの場合、エンジンを止めて横断歩道を押して渡る事も可能ですし、 左折してUターン禁止でなければ、Uターンして直進する方法もあります。 あと、原付以外の自動二輪で二段階右折することも右折方法違反です。 (エンジン停めて押して横断歩道を渡ることは可能です。)

mandegansu
質問者

お礼

回答有難うございます。 >二段階右折禁止の標識が無い限り、三車線以上では二段階右折しなければなりません。 納得しました。

その他の回答 (2)

  • baikuoyagi
  • ベストアンサー率40% (1018/2489)
回答No.3

私も今の二段階右折はややこしくて解らないことが多く悩んで地元の警察の交通課にややこしい交差点の場所を伝えて相談したことがあります(3車線だが二段階の方が危険だと思って)結果は二段階右折する必要がないと言われました(信号交差点なのに)もっとも普通の十字路交差点では無かったのですが・・・二段階右折禁止標識は無い。 私の通勤路では其所しかややこしくて迷いそうな所は無かったが今では2種原に乗り換えました(いつも車や大型バイクに乗っているのでうっかり防止の意味でも)したがって可能なら(免許も有るなら)原付1種から原付2種に乗り換えも視野に入れる方が良いかも(自賠責も移動できるし任意保険もファミリーバイク特約なら簡単です)何よりも法定速度が車と同じなのが一番のメリットだし(バイクの買い換えで費用は掛かるけど)二段階右折だけは私の様な昔からのバイク乗りには良く解らない規制です。

mandegansu
質問者

お礼

回答有難うございます。

  • yyfront
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回答No.1

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E5%8F%B3%E6%8A%98 3車線の場合は基本的に2段階右折 特殊な場合に小回り右折になっているようです たとえば一番端部が左折レーンになっていると 直進レーンですなわち道路の真中で方向転換になるので かえって危険に思われます。

mandegansu
質問者

お礼

回答有難うございます。

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