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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:口約束での贈与、口約束での借金帳消し)

口約束での贈与、借金帳消しに関するトラブル

noname#144527の回答

noname#144527
noname#144527
回答No.8

追記します。 5年前に、叔父から叔父名義のカードと通帳を預かり、230万円が入っていました とのことですが、当該口座から金銭が引き出されていたとしても、どういった理由で、どのような法律上の根拠によるものかまでは、証明できないと考えられます。 つまり、当該口座から、230万円を引き出されていたからといって、金銭借用のためなのか、贈与によるものかまでは完全には証明できないということです。 万が一、訴訟となっても、あなたが、ご質問の内容をそのまま陳述書として書証として提出し、あなたの当事者本人尋問において、この内容にそった陳述をしたとすると、つまるところ、貸した貸さない、あげたあげないの水掛け論となることが考えられます。 そうすると、叔父は、権利の発生を証明できないこととなり、請求は棄却されるものと思います。 あと、訴額がわずか80万円の貸金訴訟を提起するために代理人を選任すること自体考えにくく、仮に本人で訴訟を提起するにしても、それなりの知識が必要です。 仮に叔父が、訴訟提起したうえ、裁判所で、虚構の事実を述べたうえ、勝訴判決を得たとすると、これは、刑法の詐欺罪に該当することとなります(一般に「訴訟詐欺」と言います)。 私は、おそらく法的手段にまでは至らないと考えます。よく巷では、もめごとがあると「裁判にしてやる」などと意気込む者かいますが、現実に訴訟提起し、主張立証を尽くし、判決まで遂行している案件など多くないと思います。 結局のところ、叔父とは今後関わり合いをもたず、無視し相手にしないことがよいと思います。

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