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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与されたお金)

贈与されたお金の使い道について

このQ&Aのポイント
  • 父親から3年前より毎年110万円の贈与を受けている夫婦。3年目になり330万円が手つかずで通帳に入っているが、使った方がいいと聞く。共働きで生活ができているため、お金は手つかずのまま。お金を使わずにいることに問題があるのか、解決策を教えてほしい。
  • 夫婦が3年前から父親から毎年110万円の贈与を受けているが、3年目になり330万円が手つかずで通帳に入っている。贈与されたお金は使った方がいいと言われたが、共働きで生活ができているため、今まで手つかずのまま。問題があるのか、どう解決すればいいのか教えてほしい。
  • 夫婦が3年前から父親から毎年110万円の贈与を受けているが、3年目になり330万円が手つかずで通帳に入っている。贈与されたお金は使った方がいいと聞き、お金を使わずにいることに問題があるのか、どうしたらいいのか教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.4

補足質問につきまして; どれが税務署に目をつけられないかというのは、なかなか難しいです。私自身もどうしようかと頭を悩ませているところです。(^_^;) なお、死亡保険金については、相続人1人あたり500万円までは非課税です。もしまだ契約されてないなら、おススメです。(銀行から提案がないとすると、すでにご契約済みでしょうか) https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm 一時払い終身保険なら、86歳でも契約可能なものはあります。 一例ですが、、、 https://www.nissay.co.jp/kojin/shohin/seiho/ichiji_shushin/index.html ほかにも、銀行から提案するはずの商品(サービス)に以下のようなものがあります。 ある銀行の例ですが、、、 http://www.smbc.co.jp/kojin/rekinen/ 贈与の契約と振り込みをやってもらえるサービスです。手数料は無料。 直系尊属からの贈与の非課税制度もあります。お孫さんに使えそうなら、、、 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4511.htm

hime1007
質問者

補足

通帳を作る際、銀行から生命保険と年金を勧められたのは そういう事だったんですね。 私は立ち会っておらず 主人がそう言っていて その年にちょうど生命保険の見直しをしたばかりだったので 要らないよね~と 終わってたのですが 書いてくださった参考URLを これからよく読んでみます。 ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

贈与に関しては、110万円の基礎控除がありますから、毎年110万円までなら贈与税がかかりません。この110万円というのは、受け取る側の合計金額ですから、父から110万円、母から110万円であれば、合計で220万円となり、オーバーした110万円に贈与税がかかります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 一方、もし父上が死亡された場合の相続税については、死亡時点から3年さかのぼって受けた贈与についても、相続税対象になります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu/ayamarijirei14.pdf これは、110万円の基礎控除以下の場合も、相続税の対象になるということです。 とはいえ、父上と生計を一にしていて、贈与されたという110万円が、ご家族の生計の足しになっているのであれば、贈与とはみなされないはずです。このことを会社の方は言っておられるのだと思います。 しかし、質問者さんの場合、実態としてはその110万円は手つかずで、通帳も別にされるなどしているので、贈与財産であることは間違いないです。(税務署は通帳なども調査することがあります) 上記のように、少なくとも3年を過ぎたものは相続税の対象にはなりません。とはいっても、毎年同じ金額を定期的に贈与していると、多額の財産の計画的な贈与とみなされる恐れが出てきます。この場合は、3年以上前の贈与分も含めて一括贈与の課税対象になるかもしれません。贈与税のほうが相続税よりはるかに高いです。 そのためには、毎年贈与契約を結ぶとか、110万円を少し超える金額の贈与にしてもらってあえて贈与税を払っておくとかの対策を講じておくべきと思います。贈与するほうも一度に110万円を預金からおろすのではなく、また贈与されるほうも生活費に紛れ込ませておくのもいいかと思います。会社の方が言われているのも、こっちの可能性が高いです。銀行経由での振り込みは証拠が残るので、相続税対策だとすると最悪だと思われます。

hime1007
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 義両親とは離れて暮らしており生計は別です。 贈与してもらう事になったのは 父親の預貯金が多い為 銀行の方から相続対策をされた方がいいのでは?(父親現在86歳) と提案されたと事から始まっています。 その為、家の方は取引の無かった そちらの銀行でその為だけの口座を開いた次第です。 振込先を主人の給料振込み口座にしてもらうのがいいのか? それとも毎月の生活費を 贈与されたお金を使う または、少し多めに振り込んでもらい贈与税を払っておくのが いいか? どれが一番税務署に目を付けられない?(^_^;) でしょうかね? 出来れば贈与されたお金には手を付けず 老後の資金にあてたいと思ってますが・・・

  • 16530
  • ベストアンサー率47% (260/542)
回答No.2

言った方が勘違いしている可能性があるので、その方に聞くのが一番と思います。 要するに贈与税が無税の年間110万円をゆくゆくの相続税対策でやっていて、そのお金がどう言うものかをはっきりさせるために別口座を作ったと言うことですよね。 それで特に問題ないと思います。 しいていうと、税務署は金融機関でのお金の流れを見ているようで、使われずに貯まっていっているその口座を調査対象にするかも知れません。もし使用していれば、自然に見えると言う程度の話ではないでしょうか? ただ、問い合わせを受けても、困るような話でもなく、無理に使ったほうがかえって何か操作している見たいです。勿論それでも問題ないでしょうが。 ちょっとだけ面倒なことを言うと、無税でも確定申告をしておいた方が、クリアにはなると思います。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2728/12284)
回答No.1

贈与されたというお金を使わなければならない理由はありません。 現金は資産ですから、税金がかかります。贈与された時点の贈与税、これは控除の上限110万円を見越して110万円づつ贈与されているので、無税でいけてると思います。 贈与された現金が貯まってくると資産税がかかってきます。これは質問者様がいくら資産を持っているかで変わるので、何とも言えませんが、でたらめな話をした人はこの税金額を減らすには使った方がいいという話なのでしょう。家の総資産なので贈与された現金を必ず使わなければならない理由にはなりません。 貯め込んで利子はほとんど付かないのに税金で取られるだけの死に金になるくらいなら、使った方がマシ、ぐらいの話だと思います。

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